独身の方が亡くなった場合に、誰が法定相続人になるか、注意点について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 配偶者がいない場合、子・父母・兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 内縁の相手は相続人にならない
  • 相続財産を渡したい場合は生前贈与や遺言書を活用する
目次

【Cross Talk 】独身の方が亡くなると、誰が相続人になるの?

私は独身なのですが、そろそろ相続について考えておこうと思っています。私が亡くなって相続が発生した場合、誰が相続人になるのでしょうか?

配偶者のいない独身の方が亡くなった場合、基本的に、被相続人の子・父母・兄弟姉妹の順位で相続人となります。相続人が誰もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。

順位によって誰が相続人になるかが決まるんですね。独身の方の相続における注意点についても教えてください!

独身の方が亡くなった場合、相続における相続人や注意点について解説。

配偶者のいない独身の方が亡くなった場合、誰が相続人になって相続財産を受け継ぐのかは気になるところでしょう。 また、内縁関係の相手やお世話になった人など、相続人以外の方に相続財産を譲りたい場合に、どのような手続きがあるかも知っておきたいところです。 そこで今回は、独身の方が亡くなった場合、誰が相続人になるのか、相続の注意点などを解説いたします。

未婚・独身の方が亡くなった場合の相続人は誰?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 配偶者がいない場合、基本的に、子ども・父母・兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 内縁の相手は相続人にならない

未婚・独身の方が亡くなった場合、誰が相続人になりますか?

配偶者がいない場合、基本的に、子ども・父母・兄弟姉妹の順番で相続人となります。内縁の相手は相続人にならないので注意しましょう。

第一順位:子ども

被相続人に配偶者がいない場合、血族相続人(血のつながりのある相続人)だけが相続人となります。
血族相続人には順位があり、被相続人の子どもが第1順位となります。なお、血族と言っても実際に血のつながりがある場合だけでなく、養子も子どもであることには変わりないため、養子も子どもに含まれます。
被相続人の死亡前に子どもが既に死亡していた場合、その子に子ども(被相続人の孫)がいれば、孫が子に代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。
さらに、被相続人の死亡前に子どもも孫も死亡していた場合、孫の子ども(被相続人の曾孫)がいれば、曾孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。

関連記事:代襲相続と相続放棄の関係について解説

第二順位:父母

被相続人に第1順位の血族相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人になります。
直系尊属とは、親子関係が直線的に連なる系統のうち被相続人より上の世代、具体的には父母、祖父母、曾祖父母などです。
被相続人に子どもがおらず、被相続人の父母、祖父母がいずれもご健在である場合、親等の近い父母だけが相続人になります。

第三順位:兄弟姉妹

被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の法定相続分の1/2とされています。そのため、父母の双方が同じ兄弟姉妹が1人、父母の一方が同じ兄弟姉妹が1人いる場合、前者の法定相続分は2/3、後者の法定相続分は1/3となります。

兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪

被相続人に第1順位、第2順位の血族相続人がいない場合で、被相続人の死亡前に兄弟姉妹も死亡していたとき、兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥、姪)がいれば、兄弟姉妹に代わって甥、姪が相続人になります。ただし、被相続人の死亡前に甥、姪も死亡していた場合、甥、姪の子は相続人にはなりません。

法定相続人がいない場合、独身者の財産はどうなる?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人がいない場合、相続財産清算人が財産を整理し、残った財産は国庫に帰属することになる
  • 特別縁故者にあたる者は残った財産の全部または一部の分与を受けることができる

もし法定相続人がいない場合、残った財産はどうなるのでしょうか?

相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が、相続財産を調査し、相続債務の弁済等を行います。相続人がいない場合、特別縁故者に該当すする場合清算後に残った財産の全部または一部の分与を受けることができます。特別縁故者がいないときや特別縁故者への分与をしても財産が残ったときは、残った財産は国庫に帰属することになります。

相続財産清算人が財産を清算

相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所は利害関係人の請求によって相続財産清算人を選任します。家庭裁判所は、相続財産清算人を選任したときは、相続財産清算人の選任及び相続人の捜索の公告をします。

相続財産清算人は、全ての相続債権者及び受遺者(遺贈を受ける者)に対し、一定の期間内の請求の申し出の公告をし、期間内に請求のあった相続債権者や受遺者に対して支払いを行います。

特別縁故者への財産分与

1)の家庭裁判所の公告に対して相続人としての権利主張をする者がないとき、家庭裁判所は、被相続人の特別縁故者の請求によって、清算後に残った財産の全部または一部を特別縁故者に与えることができます。 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者(たとえば内縁の夫、妻など)、被相続人の療養看護に努めた者など被相続にと特別の縁故があった者をいいます。

国庫に帰属

特別縁故者がいない場合や特別縁故者に清算後の財産の一部を分与して残った財産は、国庫に帰属することになります。

法定相続人がいない独身の方ができる対策

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書を作成することで死後の財産の処分方法を自由に決めることができる
  • 生前の相続対策をしたい場合は弁護士に相談を

法定相続人がいない独身の場合にできる相続の対策はありますか?

遺言書を作成することで、死後の財産の処分方法を自由に決めることができます。また、死後の葬儀、病院・施設の費用の清算、賃貸住宅の明渡し等の事務を特定の信頼できる人に任せたい場合は、死後事務委任契約を結ぶという方法もあります。遺言書の作成や死後事務委任契約を締結するには専門的知識が必要になりますので、

遺言書の作成

遺言書を作成し、財産を譲りたい人に遺贈をすることで、死後の財産の処分を自由に決めることができます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という遺言をもってしても奪えない最低限の相続分があるのですが、法定相続人がいない場合、遺留分の問題は生じません。そのため、特定の方に全財産を遺贈することも可能です。

関連記事:遺言書とは?普通方式・特別方式すべてを簡単に解説

財産目録の作成

たとえば全財産を特定の方に遺贈するという遺言書を作成しただけでは、受遺者や遺言執行者は遺言者にどのような財産があったかを知ることができません。そこで、どのような財産があるのかをまとめた財産目録を作成しておくといいでしょう。

エンディングノートの作成

財産に関する事柄以外に、介護や終末医療、死亡後の葬儀、埋葬等についての希望がある場合、エンディングノートを作成しておくことが考えられます。
エンディングノートは遺言と違って法的効力はありませんが、その分自由に作成者の思いを記すことができます。

弁護士への相談

れまで解説したほか、死後の葬儀や埋葬、病院・施設の費用の清算、賃貸住宅の明渡し等の事務を特定の信頼できる人に任せたい場合、その方と死後事務委任契約を結んでおくことが考えられます。これらの事務についてはエンディングノートに記載することもできますが、エンディングノートには法的効力がないので、契約を結んでおく意味があるのです。 このように、法定相続人がいない場合、遺言書の作成や死後事務委任契約等が有効な対策となるのですが、専門的な知識がないと適切な遺言書や死後事務委任契約書を作成することは難しいと言えます。そこで、法定相続人がいない場合の相続対策についてお悩みの場合は、専門家である弁護士に相談し、どのような対策をすればいいかを助言してもらうといいでしょう。

まとめ

配偶者がいない独身の方が亡くなった場合、子ども・父母・兄弟姉妹の順位で相続人となります。 相続における配偶者とは、法律婚における配偶者を指すので、内縁関係の相手は相続人にならないので注意しましょう。 相続人以外の方に相続財産を譲りたい場合は、生前贈与や遺言を活用する方法があります。 独身の方が相続についてお悩みの場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 西部 達也第二東京弁護士会
亡くなられた方の生きた軌跡である財産を引き継ぐ相続は様々なトラブルの種になり得ます。「私の家は大丈夫。」と思っていた矢先、小さなほころびから大きなモツレになることもあります。そのような重要な場面においてご依頼者様に寄り添い、最善の解決に向け尽力致します。

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