遺言の検認証明書は何のために取得してどのように使うのか
ざっくりポイント
  • 検認の概要と検認証明書とは
  • なぜ検認証明書が必要なのか
  • 検認証明書の取得方法
目次

【Cross Talk 】銀行に遺言を持っていったら検認証明書をもらってきてくださいと言われました。

先日父がなくなり、今相続手続きをしています。父は遺言書を遺してくれていたので、その遺言どおりに銀行で手続きをしようとしたところ、検認をしてもらって検認証明書のついた状態でもってきてください、と言われました。これはどのようなものでしょうか。

その遺言書は公正証書遺言以外の遺言だったのでしょうか。その場合検認という手続きが必要で検認が済んだ遺言に検認証明書が発行されます。

くわしく教えてください。

遺言の検認証明書は何につかうのか、どうやって手に入れるのか

被相続人が遺言を遺して亡くなった場合には、遺言に従って相続手続きをすることになります。 遺言には公正証書遺言・自筆証書遺言などがありますが、公正証書遺言以外で作成された遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。 検認を受けたことを証明するのが検認証明書です。 検認証明書は何に使うのか、どうやって手に入れるのかを確認しましょう。

検認証明書とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 検認とは
  • 検認証明書とは
  • 検認証明書は何につかうのか

検認証明書っていうのはどういったものなのでしょうか。

検認という手続きがきちんと終了していることを証明するもので、裁判所が検認をした遺言書にホチキス止めをして契印をして返してくれます。遺言書についての法律上の手続きを行ったことを証明するものです。

検認証明書とはどのようなものか確認しましょう。

検認証明書とは

検認証明書は「検認」がすんだことを証明する手続です。 検認とは民法1004条に規定される手続きで、家庭裁判所に遺言を提出して、遺言の形状や内容を確定させる手続のことをいいます。 この手続は遺言の形状や内容を確定させることによって、遺言が偽造・変造されることを防止しようとしたものです。

検認が必要な遺言書

検認が必要なのは公正証書遺言以外のすべての遺言書です。 公正証書遺言が実務上利用されることが非常に多いのですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言もないわけではありません。 その他にも死亡危急時遺言など特別方式で作成された遺言書の場合にも検認は必要です。

なお、2020年7月10日から実施されている自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、遺言の原本を法務局で保管しているため、検認は不要とされています(法務局における遺言書の保管等に関する法律14条)。

検認証明書はなぜ必要か

上述したとおり、検認証明書は検認が終了したことを示すものです。 検認証明書があることによって、銀行は呈示された遺言書が検認の済んだものと判断することができますし、法務局は相続登記の申請に対して遺言書がきちんと検認されたものであることが確認することができます。 検認証明書は、適法に検認が済んだことを証明するために必要とされます。

検認は遺言書の有効・無効を証明するものではない

検認はあくまで遺言の形状・内容を確定させるものにすぎません。

そのため、例えば日付の記載が不可欠である自筆証書遺言において(968条1項)、日付がなかった場合でも、日付のない自筆証書遺言であったという確定をします。 この検認手続きによって無効であった遺言書が有効であるとするものではないので、無効な遺言書であるとして他の相続人・受遺者に対して、遺言を無効とする主張をすることになります。

検認証明書を取得するためには

知っておきたい相続問題のポイント
  • 検認証明書を取得するための手続き

ではどうやって検認証明書を手に入れればいいですか?

手続きについては順番に確認しましょう。

検認証明書を手に入れるまでの手続きの流れについて確認しましょう。

検認の申立をする

検認証明書は検認の手続きが終わった証明書になるので、検認の手続きを終わらせる必要があります。 検認は、公正証書遺言書以外の遺言書を発見した相続人や、遺言書を管理している者は、家庭裁判所に申請します。

家庭裁判所といっても全国にあるのですが、被相続人の最後の住所地が管轄をします。 申立にあたっては、検認の申立書と相続人が誰になるのかを確認するための戸籍謄本を提出して行います。 戸籍のとりかたについては、「相続したときに必要な戸籍謄本の取り方・見方・提出先について解説!」のページでお伝えさせていただいていますので参考にしてください。 申立にあたっては、800円分の収入印紙と、裁判所が郵送につかうための切手を納付する必要があります。 切手については家庭裁判所ごとに決めているので、申立をする家庭裁判所に問い合わせるか、申立をする際に裁判所にある売店にセットとして売っている可能性がるので聞いてみましょう。

検認の期日に立ち会う

申立書が受理されれば検認の期日が指定されます。 申立人・相続人全員に通知がされますので、指定された期日に裁判所に向かいます。 期日には遺言書と身分証明書と印鑑を持参しましょう。

検認では日付・筆跡・氏名・本文などを確認します。 もし日付や氏名の記載がない場合には、日付や氏名の記載がない遺言書として確定するので、後に書き足したとしても、検認のときには無かったのでそれは変造されたものと主張することができるようになるのです。 出席できなかった相続人については、検認の終了通知が送付されてきます。

検認証明書をもらう

検認が終わると検認調書というものが家庭裁判所のほうで作成され、相続人から申し出があると検認証明書の発行が行われます。 検認証明書は1通につき150円の収入印紙の納付が必要です。 検認証明書は遺言書にホチキス留めで割印(前のページの境目に印鑑を押すこと)されて返却されます。 この状態になってはじめて銀行手続き・相続登記のために利用することができます。

まとめ

このページでは、検認証明書とはどのようなものか、取得方法についてお伝えしてきました。 検認が適法に終わったことを示すために必要なもので、検認手続きが終了次第、手に入れることが可能となります。 不明なことは家庭裁判所に聞きながらできる手続きですが、検認自体に1ヶ月ほど時間がかかる手続きですので、遺言書に気が付いたときには早めに手続きを行うようにしましょう。

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