任意後見人を選任するときの手続きの流れはどうなっているか?そのときに必要な書類にはどのようなものがあるか
ざっくりポイント
  • 任意後見人選任されるまでの手続きの流れ
  • 任意後見契約締結時必要な書類
  • 任意後見監督人選任時必要な書類
目次

【Cross Talk 】任意後見人を選任するまでにはどのような手続きの流れになりますか?

現在終活をしています。任意後見契約をしておきたいと思うのですが、その手続きの概要について知りたいです。

主には任意後見契約を締結するのと、判断能力が落ちてから任意後見監督人を選任する手続きがあります。どのような書類が必要になるかと併せて確認しましょう。

是非お願いします。

任意後見監督人を選任するまでの手続きの流れと必要書類について確認しよう

任意後見人が選任されるまでにはどのような手続きになるのでしょうか。主に任意後見契約と任意後見監督人の選任という2つの手続きからなります。手続きの流れと準備する必要のある書類について検討しましょう。

任意後見制度の手続きの流れ

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見制度の手続きは主に任意後見契約の締結と任意後見監督人の選任からなる
  • 準備も含めた任意後見制度の手続きの流れを把握

任意後見制度はどのような手続きの流れとなるのでしょうか。

主に任意後見契約の締結と任意後見監督人の選任からなります。

任意後見制度の手続きの流れを確認しましょう。 任意後見制度は、主に任意後見契約の締結と任意後見監督人の選任の手続きをすることになりますが、その準備についても説明します。 任意後見人・任意後見監督人などの用語についての詳細は「任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人の違いは何か?」で解説していますので、不明点があれば併せて確認してください。

任意後見人になる人と契約内容を決定する

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに、自身が信用する人物(任意後見人となる人)に対して、代わりにしてもらいたいことを契約決めておく制度です。どのような内容を代理してもらい、どのような財産を管理してもらうかといった契約内容を決めて、任意後見契約を結びます。

任意後見人となる人は、任意後見が始めるまでの間については「任意後見受任者」と呼びます。 任意後見受任者には、親族を選んだり、専門家を選ぶことになります。

どのような人を任意後見受任者として選ぶかについては「任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人の違いは何か?」で詳しく解説していますので参照してください。 任意後見契約の内容は、ベースとしてどのような財産があるかの調査から始めて、どのような契約を結んでおくべきかを決定します。 任意後見契約の対象になるのは、財産管理に関するものと、療養看護に関するものに限られます。 ですので、介護そのものの契約や死後の契約については、準委任契約・死後事務委任契約を別途結ぶことになります。

任意後見契約を締結し公正証書を作成する

任意後見受任者に誰がなるか、どのような任意後見契約とするかが決定したら、任意後見契約を締結します。 任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)3条で、任意後見契約は公正証書を作成して行うことが定められています。 基本的には、本人と任意後見受任者が公証役場に出向いて公正証書での契約書を作成します。 基本手数料が1.5倍・出張日当(4時間以内10,000円4時間を超える場合20,000円)がかりますが、公証人に出向いてもらうことも可能です。

任意後見契約が登記される

特に本人・任意後見受任者が何か手続きをするものではないのですが、任意後見契約は法務局に登記されます。 この手続きは公証人と法務局が行います。。 登記がされる内容は、 任意後見監督人が選任される前:本人・任意後見受任者・代理権の範囲 任意後見監督人が選任された後:本人・任意後見人・任意後見監督人・代理権の範囲 です。 なお、一度した任意後見契約については、後述の任意後見監督人が選任される前なら、いつでも公証人の認証を受けた書面で解除できます。任意後見監督人が選任された後には正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。

判断能力が不十分になったら家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い事務を開始する

判断能力が不十分となった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行う必要があります(任意後見契約法4条)。 この申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者の請求によって行われます。 任意後見監督人が選任されると、任意後見人が職務をすることになります。 これが任意後見契約の主な流れです。

任意後見制度の利用に必要な書類

知っておきたい相続問題のポイント
  • 任意後見契約をするために必要な書類
  • 任意後見監督人選任申立てに必要な書類

手続きの概要はだいたいわかりました。いろいろすることが多いようですが、こちらで準備しないといけない書面は何ですか?

はい、どのような書類が必要か、任意後見契約締結時と任意後見監督人の選任の申立てに分けて確認しましょう。

任意後見制度の必要書類について確認しましょう。 手続きの流れを確認していただいたように、任意後見契約を締結するというステップと、任意後見監督人を選任するというステップがあるので、それぞれ分けて確認しましょう。

任意後見契約をするのに必要な書類

任意後見契約を結ぶ際には次のような書類が必要です。

本人に関するものとして、

・身分証明に関する書類(印鑑登録証明書・運転免許証等の顔写真付の身分証明書)
・戸籍謄本
・住民票

任意後見受任者に関するものとして

・身分証明に関する書類(印鑑登録証明書・運転免許証等の顔写真付の身分証明書)
・住民票
が必要となります。 印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票に関しては、発行後3ヶ月以内のものに限るという制約があるので注意をしましょう。

任意後見監督人選任申立てに必要な書類

任意後見監督人を選任する際の申立てについては、申立てをする家庭裁判所によって異なります。 このページでは東京家庭裁判所に申立てをする場合の必要書類をお伝えいたします。
・任意後見監督人選任申立書
・申立事情説明書
・親族関係図
・財産目録
・相続財産目録
・収支予定表
・任意後見受任者事情説明書
・本人情報シート
・診断書(成年後見用),診断書付票

これらの書類については東京家庭裁判所「申立てをお考えの方へ(任意後見監督人選任) 東京家庭裁判所後見センター」でダウンロード可能です。

これらと併せて

・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・本人の住民票
・任意後見受任者の住民票
・任意後見契約の登記事項証明書
・本人が成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
・任意後見契約公正証書のコピー
・収入印紙(申立手数料800円・登記手数料1,400円)
・郵便切手3,270円分(内訳 500円3枚・100円5枚・84円×10枚・63円×4枚・20円×5枚・10円×6枚・5円×2枚・1円×8枚) が必要です。

まとめ

このページでは、任意後見制度を利用する際の手続きの流れと、必要書類についてお伝えしました。 弁護士に任意後見人になってもらいたい場合はもちろん、任意後見契約の締結や、任意後見監督人の選任手続きについてお悩みであれば、弁護士まで相談してみてください。

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この記事の監修者

弁護士 水本 佑冬第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 消費者委員会幹事
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