目次

はじめに

親がある程度の資産を保有している場合、以下のような悩みを抱える方は少なくありません。
  • どれぐらい相続税がかかるのか
  • できるだけ負担を減らすにはどうすればいいのか
将来的に値上がりが見込まれる株式を保有している場合は、その扱いによって相続税額が大きく変わる可能性があります。
本記事では、生前贈与の仕組みや税制のポイント、注意点について詳しく解説します。
また、株式を活用した相続税対策の具体的な手法をわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

株式の生前贈与は相続税対策に有効か

贈与税(暦年課税)の基礎控除額内で贈与することで非課税となる可能性があるため、株式の生前贈与は相続税対策となります。
将来値上がりすることが見込まれる株式はより効果が高いといえるでしょう。
まずは、相続税対策の基本について説明します。

相続税対策の基礎知識

相続税は、基本的に「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた際に申告・納税の義務が生じます。
被相続人(亡くなった方)の相続財産が多い場合には、相続税が高額となり相続人の負担が大きくなってしまいます。
そのため、相続財産が多い方は、早めに相続税対策を行っておきましょう。
相続税対策として有効なもののひとつに「生前贈与」があります。
生前贈与は、一般的に暦年課税方式の1年間の基礎控除(110万円)を利用して、相続時の税金をおさえるために行われます。
加えて生前贈与は贈与者が生きているうちに名義変更を行うので、やるべき事が多い相続時の手続き面での負担を軽減できるというメリットもあります。
生前贈与のほかに相続税対策として、以下の方法もあります。

・不動産に資産を替え相続税評価額を減らす、
・生命保険に加入し相続時の「法定相続人×500万円」分の控除を利用する

ただ、不動産への資産替えや生命保険への加入は手間がかかり、資産が減ってしまうリスクもあります。
もっとも手間がかからずリスクが低い相続税対策は、生前贈与だといえるでしょう。

株式の生前贈与は相続税対策に有効な場合がある

株式は不動産や貴金属など現物の資産と異なり、小分けにして複数の推定相続人に贈与する事が可能なため、相続税対策に有効な場合があります。
株価の価格は市場が開いている間は常に変動するため、今後値上がりが見込まれる株式は生前贈与をすることによって、税金の負担軽減に繋がる可能性があります。
贈与税の課税方法は暦年課税と相続時精算課税の2種類です。
暦年課税では、年間110万円以内の財産を推定相続人(相続人となる方)に贈与することによって、税金が課されないことがあります。
相続時精算課税では、複数年に渡り合計2,500万円以内の価額の財産は贈与税が課されません。
しかし、贈与者が亡くなったときには相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額が、ほかの相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。
加えて事前に税務署への届け出が必要です。
また、60歳以上の父母または祖父母から20歳(2022年4月1日以後は18歳)以上の子どもまたは孫に対し、財産を贈与するといった要件があり、届け出後は暦年課税へ変更できないなどの制約が出てきます。
生前贈与で相続税対策をしたい方は、暦年課税による贈与が一般的といえるでしょう。

生前贈与をする場合には贈与税がかかることもある

暦年課税では、基本的に110万円以下の財産には贈与税が課されません。
ただ、「毎年〇万円を〇年間贈与する」ということが、贈与者と受贈者の間で約束されている場合は、約束した年に、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与税が課されてしまいます。
一方で、贈与者・受贈者が贈与契約を毎年結んだうえで贈与が行われ、110万円以下の基礎控除額に収まる場合には、贈与税がかかりません。
毎年贈与契約を行ったことを証明するために、贈与契約書を作成することをおすすめします。
ただし、非上場会社の株式は相続税の課税対象となります。
また、評価額は贈与日の最終価格と過去3カ月の最終価格の月平均を調べ、もっとも低い価額が採用されます。
そのため、相場の値動きによっては110万円を超えてしまう可能性があります。
贈与者(被相続人)が亡くなる前の3年以内に贈与された財産も相続財産とみなされますので、生前贈与は早めに行っておくとよいでしょう。

特別受益・遺留分に関する配慮をする

被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた相続人は「特別受益」があるとみなされ、相続分の前渡しを受けたものとして遺産分割の計算に含めることがあります。
これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
特別受益は法定相続分を修正し共同相続人同士の平等を目的としています。
そのため、共同相続人が同程度の利益を受けている際には持戻しをしないことが多いです。
加えて、相続時には一定の範囲の相続人について、最低限の取り分である「遺留分」が存在します。
遺留分は、被相続人の子ども(亡くなっている場合は孫)、父母(亡くなっている場合は祖父母)に定められており、兄弟姉妹にはありません。
子どもや父母が遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
相続開始前の10年間に行われた生前贈与に対しても請求ができます。
生前贈与は、上記の特別受益や遺留分を考慮したうえで行いましょう。

株主としての権利が子どもに移ることのデメリット

生前贈与で子どもが株主になった場合は、配当金や株主優待を受け取る権利も子どもに移ります。
よって配当金を生活資金の足しにしている方は、生前贈与がデメリットとなってしまうことがあります。

株式を生前贈与する場合の評価額

株価が公開されている会社と公開されていない会社で計算方法が異なります。
例えば上場株式は、贈与日の最終価格と過去3カ月の最終価格の月平均の中でもっとも低い価額を採用します。
株式の評価額の計算方法について解説します。

公開会社の場合

上場株式とは、全国の金融商品取引所に上場されている株式を指します。
贈与時には以下4つのうち、もっとも低い価額で評価されます。

1.贈与日の最終価格
2.贈与月の毎日の最終価格の平均額
3.贈与月の前月の毎日の最終価格の平均額
4.贈与月の前々月の毎日の最終価格の平均額

上記で算定した1株あたりの価額に株数をかけたものが評価額となります。
株価は値動きがあり、景気や世界情勢によって大きく変動します。
過去には日経平均株価が1日に10%以上変動したことがあり、2020年の「コロナショック」では年初から3割ほど株価が下落しました。
相場の値動きを考慮し、贈与日の最終価格と過去3カ月の最終価格の月平均を調べ、もっとも低い価額となるよう幅をもたせてあります。
また、上場されてはいないものの、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄・公開途上にある株式を「気配相場等のある株式」と呼びます。
これは、取引所には上場されていませんが、証券会社の店頭で売買されており新聞に取引価格が掲載されている株式のことをいいます。
登録銘柄・店頭管理銘柄は、以下でもっとも低い価額で評価します。

1.課税時期の月の毎日の取引価格の平均額
2.課税時期の月の前月の毎日の取引価格の平均額
3.課税時期の月の前々月の毎日の取引価格の平均額

公開途上にある株式は、株式の公開価格によって評価しますが、まだ公募が行われない公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を考慮して評価されます。

非公開会社の場合

取引相場のない株式は、以下のいずれかの方法で評価します。
1.類似業種比準方式
2.純資産価額方式
3.1と2の併用方式
4.配当還元価額方式

評価方式 概要
類似業種比準方式 類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額および純資産価額(簿価)の3つで比準して評価する方法
純資産価額方式 会社の総資産や負債を原則として相続税評価額とし、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税相当額などを差し引いた残りの金額により評価する方法
配当還元価額方式 株式の配当金額を資本還元して評価する方法

評価方法は、以下のどちらに該当するかによって変わってきます。
1.株主が株式の50%以上を保有し、実質的に会社を支配できる支配株主か、それ以外の株主か
2.会社の規模が大会社・中会社・小会社
なお、会社の規模は取引金額や従業員数、純資産額を業種別で分類します。

例えば、

卸売業は取引金額が2億円未満、純資産額が7,000万円未満、従業員数が5人以下の場合は小会社、取引金額が30億円以上、純資産額が20億円以上、従業員数が35人以下ではない企業は大会社として分類します。
支配株主の場合は、大会社の株式は類似業種比準方式、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用、小会社は純資産価額方式で評価します。
支配株主ではない場合には、原則として配当還元価額方式で評価します。
土地等の保有割合が一定割合以上の会社(土地保有特定会社)、株式等の保有割合が一定割合以上の会社(株式等保有特定会社)の株式など特定の評価会社の株式は純資産価額方式で評価し、清算中の会社の株式は、清算分配見込額により評価を行います。

さいごに

相続・贈与の知識を身に付けたうえで株式の生前贈与を行うことで、有効な相続税対策となる可能性が高くなります。
しかし、評価額の計算は難易度が高いため、気になる方は相続に強い税理士に相談することをおすすめします。
また、生前贈与については相続に強い弁護士に相談するようにしましょう。

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