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財産管理委任契約とは?終活の他の制度との違い手続きなどについて解説
ざっくりポイント
  • 財産管理委任契約とは他の制度との違い
  • 財産管理委任契約のメリット・デメリット
  • 財産管理委任契約の手続きの方法
目次

【Cross Talk 】財産管理委任契約とはどのようなものですか?

現在私の終活について検討しています。インターネットのいろんなサイトを見ていると中には「財産管理委任契約」というものを見るのですが、これはどのようなものですか?

契約自体は財産管理を委任するもので、当事者の契約で簡単に結ぶことができるメリットがありますが、一方で管理を適切に行なっているかを監督する人がいないなどのデメリットもあります。

そうなんですね、詳しく教えて下さい。

財産管理委任契約とは?

終活をしていると、老後の自分をサポートしてもらう制度として、財産管理委任契約というものが紹介されることがあります。これは契約で自分の財産の管理について依頼するものです。例えば判断能力自体はあっても、足が不自由で外に出るのも車椅子で家族の介助がないと難しいような場合に、銀行に行って現金をおろす・各種の振り込みを行うことや、役所に行って申請などを行うのが困難になります。このような場合に契約を結んで財産管理についての契約をしてもらうのが財産管理委任契約です。

財産管理委任契約とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 財産管理委任契約とは
  • 財産管理委任契約と終活で用いられる制度との違い

財産管理委任契約とはどのようなものですか?

銀行取引や役所に固定資産税を払うなど、財産管理に関する事務の委託を契約で行うものです。

財産管理委任契約とはどのようなものでしょうか。 終活でよく目にする制度などとも比べてみましょう。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理についての権限(代理権など)を与える契約のことをいいます。 財産の管理をするためには、銀行や役所などを訪問する必要がある場合があります。 寝たきりである・車椅子生活で自由が効かないなどの場合には、こういった財産管理に関する種々の行為が大きな負担になることがあります。 親族などがいない、近くに住んでいないような場合には、誰かに助けてもらう必要があります。 このような場合に利用するのが財産管理委任契約です。

成年後見制度との違い

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、本人保護をするために成年後見人を選任して、本人を保護する制度です。 加齢や認知症・精神疾患などで契約などに必要は判断能力を失ったときに、成年後見人が本人を代理して契約を行うなどして、本人を保護しようとするものです。 成年後見制度は本人が判断能力を失ったときに利用するものですが、財産管理委任契約はそれそのものが契約なので判断能力はあるけれども助力が必要な場合に利用します。

家族信託との違い

家族信託とは、受託者に資産を管理してもらい、発生する利益を受益者が受け取るという信託契約を結ぶものです。 これによって、自分が財産管理をできなくなったときに預けた資産を管理してもらったり、財産を預けたうえで相続人に利益を受け取れるようにしてもらうことが期待できます。 家族信託は、信託という契約方式で資産を預けて管理をしてもらうのに対して、財産管理委任契約は財産の管理をするための事務を委任するという契約です。

遺言書との違い

遺言書は、自分の死後の財産などについての意思表示をしておくものです。 特に遺言書などをせずに亡くなった場合には、民法の相続に関する規定に沿って財産の分配などがされます。 遺言書によって自分の財産を遺族やその他の人にどのように分配するかなどを決めることが可能です。 遺言書は死後の財産の分配に関するもので、生前の財産管理に関する契約をする財産管理委任契約とは適用される場面が違います。 そのため、生前のコトについては財産管理委任契約を、死後の遺産の割り振りについては遺言書を、と使い分ける関係にあります。 遺言書については「遺言書とは?普通方式・特別方式すべてを簡単に解説」 で詳しく解説しているので併せて参照してください。

死後事務委任契約との違い

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務処理について、生前から委託しておく契約のことをいいます。 亡くなった後には相続に関する手続きの他にも、役所などの機関に様々な届出をするなど、面倒な手続きがたくさんあります。 死後事務委任契約を結ぶことによって、これらの手続きを依頼することで遺族の負担をへらすことが可能です。 死後事務委任契約も遺言書と同様に死後の処理についてのもので、生前の事務処理に関する財産管理委任契約とは適用場面が異なります。 生前については財産管理委任契約を、死後のことについては遺言書と死後事務委任契約を、それぞれ利用するということを検討する余地があります。

財産管理委任契約のメリット・デメリット・手続き方法

知っておきたい相続問題のポイント
  • 財産管理委任契約のメリット・デメリット
  • 財産管理委任契約の手続き方法

財産管理委任契約にはどんなメリットがありますか?

本人の判断能力が十分である場合でも利用できることです。ただ成年後見のように契約がきちんと守られているかを本人が監督しなければならない点はデメリットです。

財産管理委任契約にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 また併せて手続きの方法について確認しましょう。

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約のメリットとしては、本人の判断の能力が十分である場合でも利用できることです。 成年後見は後見人に財産管理をまかせておけるのですが、この制度を利用することができるのは本人の判断能力がなくなってしまった後です。 財産管理委任契約は、本人の判断能力があるうちでも本人の財産管理を行うことができます。 契約の内容次第では、本人が判断能力を失ったあとにも財産管理や、亡くなったあとの財産管理についても規定しておくことが可能です。

財産管理委任契約のデメリット

一方で財産管理委任契約にはデメリットもあります。 まず、契約の内容がきちんと守られているかを監督するような機関がないので、自分できちんと監督する必要があることです。 また、財産管理委任契約は契約の対象となった財産の管理のみができるので、判断能力を失った本人が行なった契約などの取消をすることができません(成年後見の場合には取消権の行使が可能です)。

財産管理委任契約の手続き方法

財産管理委任契約は契約ですので、相手方とどのような内容の契約をするかを決めて契約をすることになります。 親族以外の人と契約を結ぶ場合には、親族側から契約について疑問に思われてトラブルになるようなことがあります。 そのため、本人の意思に基づくものであることを確認するために、公正証書で作成しておくことが望ましいといえます。

まとめ

このページでは、財産管理委任契約についてお伝えしました。 財産管理委任契約は、本人の判断能力が衰えていないうちから、財産管理の権限をまかせておける契約です。 終活をするにあたってどのような制度を利用するのがいいのかは、その人の希望や資産・相続人となる人にどのような資産があるかによって異なります。 財産管理委任契約を含め、どの制度を利用すべきかどうかは、総合的な判断をするのが望ましいので、何か対策をしたい場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者

弁護士 鈴木 奏子
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