東京新宿法律事務所は、2009年4月に開設し、2013年1月には弁護士法人化しました。開設以降、ご依頼者さまにとって最適な法律サービスを提供できる体制を整えるために、弁護士・法律事務職員(パラリ―ガル)を徐々に増員してきました。これまで、私たちは、主に、遺言・相続、交通事故、借金問題、労働問題などの個人の方の抱える法律問題を取り扱って参りました。

私たちが目標とするところは「ご依頼者さまの立場や希望にそった最適な法律サービスを提供し、常にご依頼者さまから信頼される法律事務所」です。そのため、弁護士・所員一同、サービス業であることの自覚をもって業務に取り組んでいます。ご依頼者さまの気持ちを理解せずに法的手続きを進めるのではなく、ご依頼者さまの気持ちをよく理解し、悩みや喜びをともにし、常にご依頼者さまの立場にたった丁寧な法律サービスを提供することを心掛けています。

法律事務所は、一般に敷居が高いといわれています。相談したいけど相談していいことなのか分からないとか、高い報酬を請求されるのではないかなどで相談を躊躇される方も多いのではないかと思います。私たちは、敷居の低い相談しやすい法律事務所を目指し、「土日相談や出張相談の受け付け」、「特定の法律分野の相談料無料化」、「弁護士費用の明確化」などに取り組んでいます。

また、最適な法律サービスを提供する前提として、所内体制が整備されている必要があると考え、私たちは以下の取り組みを行っています。弁護士において、プロフェッショナルとしての腕を日々磨くべく自主的な勉強会を実施し、法律事務職員(パラリ―ガル)には日弁連主催の事務職員能力認定の取得を義務付けるなど、知的資産を構築すべく自己研鑽を重ねています。また、組織にとって最も重要な要素は人材であるとの考えのもと人材投資ポリシーを掲げ、採用、教育、人事考課、福利厚生に時間と費用を投資しています。

私たちは、引き続き、ご依頼者さまにあらゆる面でより満足いただける法律サービスを提供して参る所存です。現在抱えている悩みやトラブルがありましたらお気軽にご相談下さい。

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代表弁護士 中村得郎の自署サイン

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