離婚に伴い、財産分与、慰謝料請求、養育費などの問題が生じます。

離婚により、その後の生活面や金銭面でも大きな変化が生じます。特にお金に関わる部分に関しては、しっかりと話し合い、後になって後悔しないように準備しておきましょう。

ポイント

  • 慰謝料請求の場合の金額は、慰謝料請求の原因となった行為の態様、精神的苦痛の程度や婚姻期間の長さ、子どもの有無などによって決められます。
  • 財産分与では、結婚後に夫婦が協力して得た財産が対象となります。離婚後も請求できますが、できるだけ離婚時に取り決めておきましょう。
  • 夫婦間の話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てることができます。

慰謝料の金額は、具体的な事情を考慮して決められます。

慰謝料とは、相手方の浮気や暴力などによる精神的な苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。慰謝料請求では、夫婦いずれに離婚の原因、責任があるのか、が大きなポイントになります。慰謝料を請求できる代表的なものが、配偶者の浮気やDVにより精神的苦痛を受けたような場合です。ただし、夫婦相互に責任があるような場合は、慰謝料請求ができないこともあるので注意しましょう。また、慰謝料請求権は離婚後3年間で時効により消滅してしまうため、早めに請求しましょう。

そして、慰謝料の請求額には明確な基準があるわけではなく、相場などを参照しつつ請求額を決め、話し合いでは具体的な事情を考慮して進めていきます。一般的な慰謝料の相場は、おおよそ50万円~300万円ですが、例として次のような要素によって決められていきます。

責められるべき相手方の行為の程度、被害の程度

不貞行為(浮気)をして相手が鬱(うつ)になってしまった、暴力をふるってケガをさせるなど、行為の程度や被害の程度が大きいと、それだけ精神的苦痛も大きく、慰謝料額が増額される方向になります。その他、生活費を渡さない、性交渉の拒否なども精神的な苦痛の一つとして考慮されます。

婚姻期間の長短、年齢

婚姻期間が長ければ、それだけ離婚時の精神的苦痛も大きいと考えられるため、慰謝料額は増額される方向になります。請求者の年齢も関係してきます。

未成年の子どもの有無

夫婦間に未成年の子どもがいると、不貞行為や暴力行為などによる夫婦関係の破綻への影響が大きく、慰謝料額も増える傾向にあります。

経済状況、支払い能力

相手方の収入や地位、資産状況も慰謝料請求額を決める要素になります。収入が高ければそれだけ請求できる額も高くなる傾向にあります。

離婚原因による別居・離婚の有無

離婚原因から発生した結果の程度、例えば別居となったり、結果として離婚に至ったかどうかによって慰謝料額も変わってきます。

財産分与では、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産の一定程度を請求できます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げてきた財産を精算し、その貢献度に応じて分けることを言い、法律上も認められている権利です。ただ、法律には財産分与の分配方法は記載されていないので、夫婦の協議で決めることになります。実務上は、財産の1/2を分け与えることが一般的となっています。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申立てます。

請求の時期については、離婚時はもちろん、離婚後に請求することも可能です。ただし、財産分与の請求は、離婚後2年を過ぎると原則として認められません。そのため、離婚時にしっかりと協議しておくことをおすすめします。また、トラブル防止のために、取り決めたことは離婚協議書や公正証書などで残しておきましょう。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、名義のいかんにかかわらず、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産、維持された財産です。婚姻期間が短期間であれば少なく、長期間であれば多くなる傾向にありますが、貢献度に応じて公平に分配することがポイントとなります。

現預金、株券、家財道具

保有している現金、預金、株券などの有価証券、テレビ、冷蔵庫などの家財道具も財産分与の対象となります。また、個人事業主として管理している事業資金も婚姻期間中に夫婦が協力して形成維持したものであれば、原則として財産分与の対象となります。

不動産・自動車

婚姻期間中に購入した土地・建物、自動車も財産分与の対象となります。名義が夫婦の一方のものであっても実質的に夫婦で協力して築いた財産であれば対象となります。また、住宅ローンなどの負債についても、財産分与の対象となるので注意しましょう。

財産分与の対象とならない財産

結婚前に貯めていた現預金や、既に取得していたもの、結婚後に相続・贈与された財産に関しては「特有財産」として財産分与の対象外になります。ただし、特有財産の維持に貢献したと認められれば、財産分与の対象になる可能性があります。

年金記録につき、上限1/2の割合で分けることができます(合意分割)。

財産分与とは別に、夫婦期間中に会社員の夫を支えた妻の貢献を年金に反映させるという考え方から、法律上「離婚時年金分割」の制度があります。特にいわゆる熟年離婚の場合は、今後の生活に大きく関わってくるところですので、よく確認しておきましょう。

年金分割とは、「当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度」(引用:日本年金機構)です。年金分割は、実際の年金の受取額を現金で分割して渡すことではなく、夫婦それぞれの将来の年金の受給額(年金記録)を修正する制度です。対象は、厚生年金(+旧共済年金)の部分のみで、国民年金部分は対象外です。
そして、年金分割には、合意分割と3号分割という2種類がありますが、合意分割では1/2を上限として合意した割合で分割し、3号分割では1/2と決められています。

合意分割

合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚などをした場合で、夫婦間で年金の分割について合意が成立した場合に、婚姻期間中の年金記録の1/2を上限として分割することができる制度です。当然に分割されるものではなく、夫婦間の合意により按分割合を定めた書類を社会保険事務所に提出する必要があります。当事者間で合意に至らない場合には調停または審判の申立てをすることになります。なお、合意分割は離婚した日の翌日から起算して2年以内に申立てをしなければなりません。

3号分割

3号分割は、平成20年4月以降に相手方が支払った厚生年金保険が対象で、会社員の専業主婦などが利用できる「3号」被保険者であることから、3号分割と呼ばれています。 年金記録の1/2が分割されます。夫婦間の合意や裁判所の判断は不要です。
なお、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

別居している間の生活費も、夫婦の収入に応じて請求することが可能です。

夫婦と未成年の子どもを含めた共同生活に必要な費用を婚姻費用といいます。婚姻費用は、収入、財産、社会的地位に応じた生活費で、衣食住の費用、医療費、教育費などを指します。そして、夫婦は互いに協力して婚姻費用を分担する義務があります。
そのため、離婚が成立していない別居中の生活費も、夫婦の収入に応じて請求することができます。 婚姻費用の分担は話し合いで合意することが理想ですが、当事者間でまとまらない場合は、弁護士に依頼して交渉してもらったり、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。

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