法律に従って残業代を正しく計算しましょう。

会社側に残業代を請求するためには、残業代を正しく計算する必要があります。残業代の基本的な計算方法を把握しておきましょう。

ポイント

  • 残業代を請求するためには、労働者側が残業代を計算する必要があります。
  • 大まかな残業代を把握するために「残業代簡易計算ツール」を活用しましょう。
  • 厳密な計算を行う場合は弁護士に相談しましょう。

残業の種類は2つあり、計算方法が異なります。

残業には大きく分けて「法定時間内労働(法内残業)」と「法定時間外労働(時間外残業)」の2種類があり、それぞれ計算方法が異なります。

法内残業は、1日8時間、週40時間以内の労働時間で、会社が定めた労働時間を超過している場合の残業をいいます。この場合の残業代は、給与の時給相当額で良いとされています。 時間外残業は、1日8時間、週40時間を超える労働時間で、その時間に応じて会社は割増賃金を支払う必要があります。割増率は原則25%以上ですが、深夜労働、休日出勤などで割増率が異なります。

まず、基礎となる時間給を算出し、それを元に残業代を算出します。

残業代計算は以下の計算式で求められ、まずその計算の基礎となる時間あたりの賃金を算出することが必要となります。アルバイトやパートの場合は、時間給があらかじめ決まっていますが、正社員の場合は月給制が多いため、月額の賃金を1時間当たりの時間給に引き直して計算することになります。

月間の賃金は、原則として家族手当、住宅手当、通勤手当などは除外されます。1カ月の平均所定労働時間数は、年間の労働日数と1日の所定労働時間から年間の総労働時間を算出して、12カ月で割って算出します。 実際に請求する場合の計算は、証拠も踏まえて正確に行う必要があるため、専門家である弁護士にご依頼ください。

1日8時間、週40時間を超えると残業代の対象となります。

法律で、労働時間は1日8時間、週40時間(法定労働時間)までと定められており、これを超過して働いた時間外労働に対して、会社は残業代を支払う必要があります。この場合の賃金の割増率は25%以上となります。
1カ月累計60時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率は50%以上とされています(中小企業は当面適用が猶予されています)。

午後10時から午前5時までの労働には賃金が割増されます。

労働者の健康を守るため、午後10時から午前5時までの労働には制限があります。この時間帯に労働した場合、深夜労働として通常労働とは異なる規定が設けられ、賃金の割増率は25%以上となります。
時間外労働に加えて、深夜労働を行った場合には、賃金の割増率が50%以上となります。
1カ月累計60時間を超える時間外労働+深夜労働に対する賃金の割増率は75%以上とされています(中小企業は当面適用が猶予されています)。

法定休日の労働には賃金が割増されます。

労働者には1週間に1回または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが定めされています。これを法定休日と呼び、法定休日に労働をした場合の賃金の割増率は35%以上となります。

午後10時から午前5時までの労働には賃金が割増されます。

残業代計算の基礎となる割増率は、残業時間帯や時間数によって異なります。

労働した時間
該当するもの
割増率
8時間以内/日
法内残業
0%
午後10時~翌午前5時
深夜労働のみ
25%以上
午後10時~翌午前5時
深夜労働+時間外労働
50%以上
法定休日
休日労働
35%以上
法定休日に8時間以上
休日労働+時間外労働
35%以上
法定休日に午後10時~翌午前5時
休日労働+深夜労働
60%以上
  • 法定休日とは、週休制の法定基準による休日(週1日の法定休日)における労働を指します。
  • 時間外労働時間の1カ月の合計が60時間を越えた場合、その超えた部分の割増率は50%以上、その超えた部分が深夜にあたる場合の割増率は75%以上となります。(労基法37条1項但書。当面、中小企業は適用が猶予されています)。

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