職場でのハラスメント行為によるトラブルはさまざまです。

残業代の未払いや不当解雇以外にも、近時、労働における「ハラスメント」(嫌がらせや相手を不快にさせ、反応に対して不利益を与えたり、労働環境を悪くしたりする)が問題となるケースが増えています。
下記のような場合は、弁護士に相談しましょう。

ポイント

  • デリケートな問題が多いので、慎重に対応する必要があります。
  • いずれの場合でも、証拠集めが非常に重要です。
  • 弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを求めましょう。

被害状況を示す証拠集めが重要です。

パワーハラスメント(パワハラ)とは、同じ職場で働く者に対して職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与え、または職場環境を悪化させる行為をいいます。
パワハラにより、ストレスで病気になってしまった場合など、慰謝料請求が認められることがあります。パワハラを立証する証拠として、診断書や上司からのメール、会話の録音データなどが有効です。

デリケートな問題は、法律の専門家に相談しましょう。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、端的に表すと「性的嫌がらせ」です。具体的には、職場において、労働者の意思に反して不快感などを与える性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること、または、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなり、労働者の能力の発揮に悪影響が生じてしまうことです。
非常にデリケートな問題であるため、誰にも相談できないことが多く、またセクハラは当事者間で行われることが多いため立証も難しい場合があります。現場の写真や相手からのメール、会話の録音データなど、証拠となるものを集めておきましょう。また、セクハラによるストレスで病院に通った場合は、診断書も有効な証拠となります。

妊娠を理由に役職の降格や退職を強要することは認められません。

マタニティーハラスメント(マタハラ)とは、働く女性に対して妊娠・出産をしたことや、育児や介護のための制度を利用したことなどを理由に、退職や給料の減額などを強要し、労働者に不利益を与える行為をいいます。
女性の出産や育児に伴う労働環境については、労働基準法や男女雇用機会均など法などで保護されています。マタハラで解雇や雇い止めをされた場合は、不当解雇に該当しますので、職場への復帰や、支払われていたはずの賃金を請求することができます。

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