弁護士に早めに相談しましょう。

逮捕直後は家族であっても面会することができない場合もあるため、できる限り早く弁護士に相談してください。また、不起訴に持ち込むには検事との交渉が重要となるため、弁護士にご相談いただいた方が有利となります。

ポイント

  • 逮捕から72時間に何をするかによって、今後の手続きに大きく影響します。
  • 逮捕直後は家族であっても面会することができません。
  • 勾留された場合、検察官の処分決定まで最大20日間、身体を拘束されます。

逮捕後の72時間にどのような対応を行うかにより、今後が左右されます。

ご家族や知人が逮捕されたら、警察は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を引き渡します(送検)。検察官は、逮捕から72時間以内に、被疑者を勾留(引き続き身柄が拘束される)請求するかしないかの判断をします。

そして、逮捕直後であっても、弁護士に依頼することができれば、上記72時間の間にも弁護士が身柄拘束を解くための活動をすることができます。具体的には、被害者との示談が成立していることや、逃亡のおそれがないことなどを検察官に説明することによって、被疑者の身体の早期解放のための活動を行います。

逮捕直後は、多くの場合、家族であっても面会することができません。

しかし、依頼を受けた(もしくは受ける予定の)弁護士であれば面会することができます。また、逮捕後の対処方法は、事件の内容や逮捕された状況により異なります。そのため、一刻も早く弁護士に連絡し、具体的なアドバイスを受けることが重要です。

勾留された場合、検察官の処分決定まで最大20日間、身体を拘束されます。

検察官は、警察から被疑者の身柄の引き渡しを受けた後、被疑者の身体を拘束し続けるか、釈放するかを判断します。

被疑者が犯罪を犯したという疑いがあり、証拠隠滅のおそれがあったり、逃亡の危険があるような場合、引き続き拘束し続ける必要があるとして、検察官は裁判所に勾留を請求します。裁判官が勾留を認めた場合は、勾留請求の日から最長10日間身体を拘束されることになります。更なる捜査が必要と判断された場合は、勾留が延長され、勾留請求の日から最長20日間身体を拘束されます。

勾留されると直ちに弁護士に連絡することとなっていますが(弁護士がついていない場合は法定代理人などに連絡する)、逮捕から勾留請求までの72時間以内が弁護活動にとって非常に重要な時間となります。

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