離婚は、まず夫婦間での話し合いから始まります。

離婚の手続きとして、まずは夫婦での話し合いをします。話し合いがまとまれば協議離婚が成立しますが、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てます。調停でも合意が得られなければ、離婚訴訟に進むことになります。
協議離婚が成立する可能性が高い場合であっても、離婚に関連するお金や子どもに関する問題に争いがある場合には、専門家である弁護士に相談することにより、より納得のいく解決ができる可能性が高まります。

Step 01
離婚の話し合いをする (協議離婚)

夫婦間で話し合い、合意が得られれば役所に「離婚届」を提出します(協議離婚)。 子どもがいる場合は、親権者を決めないと離婚届は受理されません。

財産分与や養育費など、離婚時・離婚後のお金のことに関する取り決めをする場合、相手方からの支払いをより確実なものとするために、公正証書などで離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。より有利な条件で協議離婚を成立させるために専門知識や交渉術が必要になります。弁護士のアドバイスを受けたり、代理人として交渉を委任したりすることがおすすめです。

Step 02
家庭裁判所へ調停を申立てる

離婚について夫婦間だけで話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てることができます。調停手続きでは、裁判所の関与の下、夫婦関係の修復が可能かどうかなど含め、離婚自体の話し合いを進めます。また、お金や子どもに関する問題についても話し合うことができます。
なお、この調停手続きを経ずに離婚訴訟を提起することはできません(調停前置主義)。

相手方や調停委員に対して、あなたの言い分を適切に主張するために、弁護士を代理人に立てることをおすすめします。また、調停委員に早い段階で有利な心証を形成してもらうために、調停申立ての前に弁護士に依頼することをおすすめします。

そして、
(1)合意が得られ調停が成立した場合は、調停証書が作成されますので離婚届とともに市区町村役場に提出します。

(2)合意が得られず、調停が不成立となった場合は、家庭裁判所による調停に代わる審判を行うか、離婚訴訟に移行することになります。

Step 03
離婚訴訟を提起する

調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことが考えられます。
訴訟になった場合、裁判官は、それぞれの言い分を証拠によって判断します。例えば、相手方配偶者より暴行・暴言を受けていたという事実がある場合には、暴行を受けた直後の診断書、暴言を受けた際の録音テープなどを証拠として提出します。

離婚訴訟では、裁判所の有利な心証を引き出すための証拠探し、証拠選びが重要になります。このような作業には高度の専門的知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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