ご依頼者さまから、よくいただくご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- 弁護士特約の有無はどこで確認できますか?
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- 浪費やギャンブルで借金を作ってしまいました。債務整理できますか?
- 破産は一度するともうできないのですか?
- メールまたは電話のみの法律相談は受け付けていますか?
最近よくあるご質問
最近よくいただくご質問を掲載しております。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
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A
会社は、3年間は従業員の勤怠及び勤怠記録を管理保管しなければなりません。お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なくありません。
他方、弁護士が開示を求めた場合、多くの会社は開示に応じます。万が一弁護士からの請求にも応じない場合も裁判になり、裁判所からタイムカードの提示を求められると会社が応じるの場合がほとんどです。
- 交通事故の場合も健康保険は利用できますか?
- 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
- 不当解雇を争った結果、解決金が得られました。この解決金は課税されますか?
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- どんな事故であっても弁護士費用特約を利用することができますか?



