離婚に伴う子どもの問題は、しっかりと話し合う必要があります。

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権、子どもとの面会、戸籍や姓、養育費など、離婚する場合に伴うさまざまな問題が生じます。離婚後の生活に大きな影響があるところなので、離婚前に専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

ポイント

  • 離婚時に必ず子どもの親権者を決めなければいけません。
  • 子どもを引き取らない親には養育費を支払う義務があります。金額、支払いの期間、支払方法は、多くの場合その他の離婚条件とあわせて話し合われます。
  • 姓については、一定の期間内であれば旧姓に戻すか、婚姻時の姓のままにするか選ぶことができます。
  • 離婚後、子どもと離れて生活する場合でも、子どもと直接交流する権利が認められています。

離婚時に、必ず子どもの親権者を決める必要があります。

親権とは、子どもの生活の面倒を見て、教育などを行う「身上監護権」と、子どもの代わりに財産を管理したり契約をしたりする「財産管理権」の2つがあります。離婚時に未成年者の子どもがいる場合には、これらの親権を有する親権者を決めなければならず、親権者が決まっていないと離婚届けが受理されません。

一般的には、子どもを引き取った親が親権者となりますが、子どもが10歳未満の場合には母親の役割が重視され、母親が親権を取得することが多い傾向にあります。また、 誰が親権者となるかについて10歳以上15歳未満の子どもの場合、その意思を尊重する場合がありますが、15歳以上の場合は必ず子の意思を聞かなければならず、その意思を尊重しなければいけません。

当事者間でまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。調停でもまとまらない場合は、審判により子の利益、福祉という視点で親権者が指定されます。
いったん親権者が決まったあとでも、子の利益のために必要があると認められるときは、他の一方に親権者を変更することができます。ただ、その場合、必ず家庭裁判所の手続きをとらなければなりません。

一般的には親権者が身上監護権を有することになります。

身上監護権は、子どもの身の回りの世話、衣食住の生活環境を整えること、しつけ・教育を行うことなどを指しますが、基本的には親権者が監護権を有することになります。一般的には親権者と監護権者が一致することが子どもの生活・成長にとって良いと考えられているからです。

しかし、何らかの事情で親権者が子どもを監護できない事情があったり、親権者ではない親が監護権者として適任であったりする場合などには、親権者と監護権者とに分けることがあります。
監護権者は親権がなくても子どもと暮らすことができますが、財産管理は親権者にあるため、都度親権者の許可をもらわなくてはいけない場面が出てきます。例えば、携帯電話の契約についても親権者の許可が必要となり、現実的には面倒なことも多く発生します。

子どもと離れて暮らしていても、直接子どもと会って交流する権利があります。

面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと直接会うことや、誕生日プレゼントをあげる、写真を送ってあげるなどして間接的に交流することを含め、親子の交流をする権利のことをいいます。
仮に親権者が相手方にあるとしても「親」であることには変わりないため、子どもと面会する権利は残るのです。子どもを引き取った親は、会わせたくないと思っていても、理由なく子どもともう一方の親との面会を拒否することは原則として認められません。

この面会交流の取り決めについて、離婚後に話し合うことはなかなか難しいため、離婚時に決めておくことがベストです。会う頻度や場所・時間などの詳細を、離婚協議書などで取り決めて書面化しておくことが必要です。もし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てて、裁判所の関与の下、面会交流の内容を決めます。

子どもを引き取らない親には養育費を支払う義務があります。

養育費とは、衣食住、教育、医療、お小遣いなど子どもが生活するのに必要な費用のことです。一般的に、子どもを引き取らず養育監護しない親に養育費を支払う義務があります。
養育費は、法的な規定があるわけではなく、夫婦の話し合いによって子どもの年齢や生活状況を考慮して、金額、支払の期間、支払方法などを定めるのが原則です。養育費の金額も、お互いの収入や財産、社会的地位、生活レベルなどを考慮して話し合いで決めることになります。
継続して支払う見込みが低い場合などは、協議により毎月ではなく一時金としてまとまったお金を支払う、という場合もあります。
そして、この養育費についても、面会交流権などと同じく離婚時にできるだけ具体的に記載して書面化しておく必要があります。

結婚時に姓をもう一方の姓に変えた場合、離婚後の姓を名乗ることもできますが、子どもの姓は当然には変わらないことに注意しましょう。

まず、親については、結婚時に姓を変えていた場合は旧姓に戻ることが原則ですが、婚姻中に使っていた姓をそのまま使用することもできます。離婚から3ヵ月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出すれば認められます。また 3カ月を経過した後は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。この場合、特別な理由がなければ認められませんので注意が必要です。

そして、戸籍については、現在筆頭者でない場合は、結婚前の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作るかのどちらかを選ばなければいけません。
また、子どもは親の戸籍に入っているので、親が離婚してもその戸籍の筆頭者の籍に残っています。一般的に、子どもは筆頭者である父親の戸籍に入っていることが多く、母親が子どもを引き取る場合でも自動的に母親の新しい戸籍に移るわけではありません。
そのため、離婚して母親が旧姓に戻り、親権者として子どもを引き取って育てる場合でも、新戸籍を作成して、子どもの戸籍と姓を変更する手続きが必要になります。

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