
- 農地を相続したときには他の土地にはない届出の手続がある
- 農地を使わない場合の対処法
- 相続税の計算方法
【Cross Talk 】農地を相続する際のメリットデメリット
先日父が亡くなりました。父は農業を営んでいたこともあり、農地を相続することになったのですが、何か手続きで気をつけることはありますか?
農地の所有権移転については農業保護の観点から必要な手続きがあります。
そうなんですね!ぜひ詳しく教えてください。
農地を所有している人が亡くなると、当然ですがその農地も相続の対象になります。食料自給率の低い我が国において、農業保護のための政策的な観点から、農地法に関する特別な手続きが必要となっています。その他の手続きと合わせて確認しましょう。
農地を相続する場合の相続手続き

- 不動産の名義人変更には法務局で所有権移転登記が必要
- 農地の移転について農業保護の見地から農業委員会の許可や届出が必要
- 相続の場合には農業委員会への届出が必要
そもそも農地の移転についての手続はどうなっているのですか?
農業保護の観点から農地法という法律によって規制がされており、移転の内容によって農業委員会による許可や届出が必要となります。 相続においても届出が必要となります。
農地を相続する場合の手続きは次の通りです。
農地の相続をする際の法務局での登記
農地に限らず、不動産を相続した場合には所有権の移転登記をする必要があります。 相続を原因とする登記を相続登記と呼んでおり、法務局で登記手続きを行います。
農地を相続する際の農業委員会への届け出
農地は農業生産の基盤をなす土地であるため、その権利の移転や利用態様の変更には公益的な影響を伴います。 そこで、農地にかかる権利の移転や農地から別の用法に転用する場合には、農地法という法律により規制がかけられています。
具体的には権利の移転や転用にあたっては、農業委員会の許可や、農業委員会への届出が必要と規定されています。 農地を相続した場合には農業委員会へ届け出なければならず(農地法第3条の3)、これをしない10万円以下の過料に処せられることがあるので注意が必要です(農地法69条)。
農地の相続税の計算方法

- 農地の評価方法
相続税がかかる場合の農地の評価方法については、他の不動産と何か違いがありますか?
農地については転用が制限されていることに鑑みて、相続税評価をする際に特殊な計算方法があるので注意が必要です。
相続をする際に、相続税の基礎控除額を超えている場合には、相続税の納税が必要になります。 この際、相続する土地が農地であることで影響はあるのでしょうか。
農地の相続税の評価方法
まず、農地については、農業委員会の許可がなければ売却・転用ができない等の事情を考慮して評価されます。 農地の所在地によって、
・中間農地
・市街地周辺農地
・市街地農地
という区分に分かれており、このうち
・市街地農地に該当する場合には、宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの評価額から、当該農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費等を控除した金額に、当該農地の地積を乗じた額(宅地比重方式による評価)または倍率方式による評価
・市街地周辺農地に該当する場合には、市街地農地として評価した金額の80%
が、それぞれ評価額になります。 この点について、次項で詳述します。
農地には相続税の納税猶予がある
農地を相続した場合で、相続税全額の納付が難しい場合、例えば、
・相続人が相続税の申告期限(被相続人の死亡から10ヶ月以内)までに農業を開始し、これを継続すること
・相続税の申告期限までに遺産分割協議が整っていること
の各要件を満たすと、相続税の納税猶予の特例が適用でき、一定額の相続税の納付が猶予されます。 また、農地にかかる相続税の納税が猶予されている状態で、
・特定の場所にある農地について納税猶予された相続人が20年間農業を継続したとき
・相続人が後継者に農地を生前に一括贈与したとき
に該当する場合は、猶予された相続税の納税が免除されます。 これらは相続税の納税についての例外規定であり、さらに農地の所在地によってはこれらの猶予・免除の要件が適用されない例外などもあるので、専門家である税理士や税務署に相談をしながら手続を進めるようにしてください。
関連記事:農地の相続税が支払えない場合の納税猶予の特例について
農地の評価方法

- 相続税がかかる場合の農地の評価方法
- 農地の所在地によって純農地・中間農地・市街地周辺農地・市街地農地の4つの区分に分類される
- それぞれの区分の評価方法
相続税がかかる場合の農地はどのように評価するんでしょうか?
農地の所在地によって4つの区分に分類されており、それぞれで評価方法が異なります。
前述した農地の相続税計算における評価方法について詳しく確認しましょう。 農地については、農地の所在地によって、
・中間農地
・市街地周辺農地
・市街地農地
の4つの区分にわけ、それぞれの区分での計算方法によって計算を行います。
純農地
純農地とは、
・甲種農地(農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち市街化調整区域内にある農地法施行令第6条に規定する農地)
・第1種農地(農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地のうち甲種農地以外の農地)
に該当するものです。 純農地は、倍率方式によって計算することになっています。 倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて計算する方法をいい、所在地の評価倍率は、「財産評価基準書路線価図・評価倍率表|国税庁」で確認することが可能です。
中間農地
中間農地とは、
に該当するものです。 中間農地に関しても、純農地と同様に倍率方式で評価をします。
市街地周辺農地
市街地周辺農地とは
に該当するものです。 市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の80%に相当する金額によって評価します。
市街地農地
市街地農地とは、
・都市計画法の市街化区域内にある農地
に該当するものをいいます。 市街地農地は、宅地批准方式または倍率方式で評価します。 宅地批准方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。
「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」を求めるためには、路線価がついているところは路線価によって、それ以外のところは倍率方式で計算をします。 「1平方メートル当たりの造成費の金額」は、前述した国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表|国税庁」のところから、農地が所在する都道府県をクリックしたページの中に記載があります。
相続した農地の税金・納税猶予制度とは?

- 農地の相続には納税猶予の制度がある
- 納税猶予の制度を受けるための手続き
- 納税猶予の制度を受ける場合の注意点
農地を相続した場合に納税猶予の制度があるのですか?
はい、一定の要件を満たす場合には納税猶予の制度があります。納税猶予を受けるための手続きと合わせて確認しましょう。
農地の相続や生前贈与に関しては、相続税法で納税猶予の制度が認められています。
農地の納税猶予制度を受けるための手続き
以下の要件を満たす場合には、農地について相続税の納税猶予制度を受けることができます。
●被相続人の要件
例えば、次のいずれかにあたる
・営農困難時貸付を受けて税務署長に届出をしていた
・死亡の日まで特定貸付け等を行っていた
●相続人の要件
例えば、次のいずれかにあたる
・相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人
●特例農地に関する要件
例えば、以下のいずれかにあたる
・被相続人が特定貸付け等を行っていた農地または採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
・被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
●農地等納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供する
以上の要件を満たしたうえで、相続税の申告書に記入をして、相続税の申告期限までに次の添付書類と一緒に提出します。
・担保提供に関する書類
相続税の納税猶予に関する適格者証明書は、農業委員会に相続税の納税猶予に関する適格者証明願を提出することで取得が可能です。 担保提供に関する書類は担保を提供したときに取得が可能です。 さらに、相続税猶予期間中は3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。
農地の納税猶予制度を受ける際の注意点
農地の納税猶予制度を受ける場合には次のような点に注意が必要です。
農業をやめると納税猶予がなくなり利子税を含めて納付する必要がある
相続税の納税猶予制度は、農業を続けることを前提とする制度なので、農業をやめた場合には当然納税猶予がなくなります。 このときに、猶予されている額に加えて、利子税(年3.6%~6.6%)が含まれる金額を納付する必要があります。 長期間が経過してから農業をやめる場合には、この負担が大きいので、農業に一生を捧げるくらいの覚悟が必要になってしまいます。
農業ができなくなったときには特定貸付をすれば納税猶予を受けられる
農業ができなくなった場合には、上記のように納税猶予がなくなり、利子税を含めて納付する必要があります。 しかし、この場合でも農地の「特定貸付け」をすれば納税猶予を受けることが可能です。 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法に定める一定の事業のために農地を貸し付けることをいいます。貸付の要件としては、
・農地中間管理事業以外の貸付を行う場合、相続税申告書の提出期限から貸付までの期間が10年(貸付をした年の年齢が65歳未満である場合には20年)以上であること
・市街化区域外の農地であること
以上の3つが必要です。
耕作をしていない農地に関しては相続税の納税猶予制度の適用はない
農業に使っている必要があるので、実際に耕作していない場合には、相続税の納税猶予の適用はありません。 ただし、
・土地改良事業等によって農業に使用できない状態
・国や地方公共団体等の事業によって一時的に農地以外の用途で使用されている
以上に当てはまる場合には、現実に耕作されていなくても相続税の納税猶予制度は利用可能です。
農地は小規模宅地等の特例が適用できない
相続した不動産の価値を下げることができる節税の制度として、小規模宅地等の特例があります。 小規模宅地等の特例は、宅地の上に建物や構造物があることが前提に適用されるので、耕作されているような場合には利用できません。 なお、農機具置き場などの建物・建造物がある場合には、小規模宅地等の特例の「特定事業用宅地」に該当するので、特例が適用可能です。
農業をしない人の対処法

- 相続人が農地を使わない場合の選択肢と必要な手続の概略について確認をする
父と母は農業をしていましたが、父が亡くなった今母一人で農業ができるわけでもなく、私も別で仕事をしているので、この農地を使わないのですが、その時にはどのような方法が考えられますか?
農地を相続しない場合の対処法について知っておきましょう。
相続人が相続により農地を相続したとしても、その農地を使うとは限りません。 もっとも、使わないような場合であっても、単に持っているだけで維持費用や固定資産税などの費用がかかることになります。そこで、次のような方法が考えられます。
相続放棄する方法
まず、相続放棄をする方法が考えられます。 相続人に農地を利用する予定がなく、被相続人が農業をするために多額の借金をしていた場合には、端的に相続放棄をすることが考えられます。 相続放棄については、【相続放棄の必要書類・提出方法~提出後の手続きをまとめて解説!】で詳しく解説しておりますので、こちらも併せてご確認ください。
農地を相続放棄した場合の管理義務
相続放棄をした場合、その時点で現に農地を占有しているときは、他の相続人または相続財産清算人(相続人の存否が明らかでない場合に、裁判所から選任される相続財産を管理・清算する人)に対して引き渡すまでの間、当該農地を管理する義務があります(民法940条)。
なお、現に農地を占有している相続人にのみこのような義務が発生するとされるのは2023年(令和5年)4月1日以降であり、それ以前に発生した相続については、現に管理をしていない相続人に対しても管理をする義務が発生することがあります。
相続放棄した場合の所有権の行方
相続放棄をした場合、所有権はどうなるのでしょうか。
まず、共同相続人が複数いるうちの、特定の方が相続放棄をしたにすぎない場合には、他の共同相続人が相続人として所有権を取得します。
もし相続人全員が相続放棄した場合で、後順位の相続人(第二順位の相続人→直系尊属 第三順位の相続人→兄弟姉妹)に移ります。
後順位の相続人もいない場合には、利害関係人の申し立てにより家庭裁判所より相続財産清算人が選任され、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることとなります(民法959条)。
相続した後に農地として売約または賃貸する
他に農地を使いたい人がいる場合には農地をその人に利用してもらうことも考えられます。 そのため、農地を利用したい人に所有権を譲渡したり、賃貸したりするという方法が考えられ、この場合には農地法所定の許可を得る必要があります(農地法第3条)
相続した農地を転用する方法
相続人が相続した農地を、別の用途に利用することも方法の一つです。 この場合農地としての利用ではなくなるので、農地法の規定のうえでは「転用」として手続規制がされることになり、都道府県知事または指定市区町村の長の許可が必要になります。 ただ、市街化区域内農地の転用については農業委員会への届出で良いとされています。 これらの農地に関する許可や届出について自信がない場合は、行政書士に相談・依頼をしながら進めるのが良いといえます。
相続土地国庫帰属制度の利用
相続した土地を利用しない場合、固定資産税など管理をするための費用がかかることもあります。
このような場合には、2023年(令和5年)4月27日に新たに導入された、相続土地国庫帰属制度の利用ができないか検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度とは、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に規定されている制度で、相続で取得した土地を国に引き取ってもらうことができます。
相続土地国庫帰属制度の利用にあたって、次のような土地は利用できませんので注意しましょう。
- 相続土地国庫帰属制度の申請をしても直ちに却下となる土地
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定有害物質により土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地
- 法務大臣の承認を受けることができない不承認事由に該当する土地
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
自分で管理を続ける
やむをえず自分で管理を続けるのも選択肢の一つです。
自分で管理を続ける際には、その農地に不法投棄がされていないか、設置してある設備が壊れて近隣に迷惑をかけないかなど、定期的に確認する必要があります。
農地の相続でのトラブル例と解決方法

- 農地の相続でよくあるトラブル例
- トラブルの解決方法
農地を相続する場合、どのようなトラブルが発生するのでしょうか。
解決事例と一緒に確認しましょう。
農地の相続でよくあるトラブルの例と、その解決方法について確認しましょう。
遺産分割がまとまらない
農地を含む不動産の相続を行う場合、遺産分割がまとまらないことがあります。
農地の価値について当事者間で意見があわない場合や、農地が遺産のかなりの部分を占めるため農業を引き継ぐ人が農地を相続すると分割割合で合意ができなくなる、などのトラブルとなる場合があります。
当事者間で協議を続けると、感情的な対立に発展して遺産分割をさらに難しいものにしてしまうおそれがあり、相続後も遺恨を残すことになりかねません。
そのため、専門家を通して交渉を行い、早めに遺産分割調停を申し立てて調停委員の意見を聞きながら合意を目指すのが良いでしょう。
農業を行う相続人がおらず農地の活用方法に困る
相続人全員が農業を継がない結果、農地を誰が相続するのか、相続した農地をどう活用するのかについて相続人の間でトラブルとなることがあります。
本来ならば現金を相続したいのに使わない農地の相続を提案されて遺産分割が成立しない、他の相続人との共有とした結果、農地の活用方法でトラブルになるということがあります。
農地であっても第2種農地・第3種農地については、農地から別の用途に転用することができる可能性があります。
相続に詳しい弁護士に、農地がどのような活用が可能なのかを相談することで、遺産分割や活用をスムーズに行うようにしましょう。
農地の相続手続きが分からず困る
上述したように農地の相続手続きは非常に複雑でどのようにすればいいかわからず困ってしまうこともあります。相続に詳しい弁護士や行政書士に相談して、手続きを代行してもらうのが良いでしょう。
まとめ
このページでは、農地を相続した場合の相続についてお伝えしてきました。 どのように相続をするか、あるいは放棄するかについて確認をして、漏れのないようにしましょう。農地の相続に関する手続に不明点がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

- 相続対策は何から手をつけたらよいのかわからない
- 相続について相談できる相手がいない
- 相続人同士で揉めないようにスムーズに手続きしたい
- 相続の手続きを行う時間がない
無料
この記事の監修者
最新の投稿
- 2026.08.07相続全般農地を相続した場合の手続きや農業をしない人の対処法について解説
- 2026.07.27遺産分割協議相続した土地を文筆する方法とは?流れや分筆以外の土地を遺産分割方法について
- 2026.07.22相続全般孫に遺産を相続することは可能?相続方法や注意点について弁護士が詳しく解説
- 2026.04.15相続全般相続した不動産の家賃収入は誰のもの?分割方法や確定申告について








