受遺者が遺言者の死亡以前に死亡していた場合の遺言書の効力について解説します!
ざっくりポイント
  • 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していた場合、遺贈は無効になる
  • 無効になった遺贈の対象とされた財産は法定相続になる
  • 無効になる事態を避けるには予備的遺言をする
目次

【Cross Talk 】遺言書で遺産をもらうはずだった方が亡くなったらどうなる?その方の相続人がもらうことになる?

私には妻と3人の子どもがいまして、私の死後に遺産でもめないように遺言書を残しておこうと思っています。 妻には私の死後も安心して暮らせるように、住み慣れた自宅や預貯金を相続させたいのですが、万が一、私より先に妻が亡くなった場合、遺言書はどうなるのでしょうか?

遺言書によって財産を譲り受けるはずの方が、遺言書を作成した方より先に亡くなった場合、その部分の遺言書は無効になります。 もし奥様が先に亡くなった場合に財産を承継させたい方がいるのであれば、そのことも遺言書で定めておく必要があります。

無効になるのですね。妻が先に亡くなった場合にどうするかも考えるようにします。

受遺者が死亡した場合の遺贈の効力とリスクを避ける方法とは?

「終活」という言葉が定着したように、自分の死後のことを自分で決めておきたいと考える方が増えています。自分の財産を誰にどのように承継させるかについて遺言書を残すことも、その一環です。

近年の民法改正によって、遺言者自身が手書きで作成する遺言書(自筆証書遺言といいます)の一部にパソコン・ワープロ等が使用できるようになったり、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができたりしたことから、今後、遺言書を遺される方はますます増えていくものと考えられます。 ただ、遺言書は将来(遺言者が死亡したとき)に効力を生じるもので、将来のことは誰にもわかりませんから、遺言書で財産を譲ろうとした相手(受遺者といいます)が先に亡くなってしまうこともあります。

今回は、そのような場合に遺言書の効力がどうなるかなど、受遺者が先に死亡した場合のリスクを避ける方法について解説します。

遺言者が死亡する以前に受遺者が死亡している場合にはどうなるのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡している場合の遺贈は無効となる
  • 遺贈の対象であった財産は法定相続となる

私より先に妻が亡くなった場合に遺言書が無効になるのなら、自宅や預貯金はどうなるのですか。

遺言書のうち奥様への遺贈の部分だけが無効になり、奥様に遺贈するはずだった自宅や預貯金は法定相続の対象になります。 遺言書に他の方への遺贈も含まれる場合、その遺贈の効力は奥様が亡くなられたとしても影響を受けません。

受遺者が死亡している場合にはその範囲で遺言書の効力はない

遺言者は、遺言書を作成することで、自分の死後、自分の財産を誰にどのように承継させるかを決めることができます。 このような、遺言書を作成することによって財産を譲ることを、「遺贈」といいます。 遺言書を作成する方は、遺贈を受ける方(受遺者)が自分よりも長生きすることを想定して遺贈をするはずです。 しかし、遺言書の効力が発生するのは、遺言書を作成した時ではなく、「遺言者の死亡の時」とされています(民法985条1項)。

将来のことは誰にもわかりませんから、たとえ受遺者が遺言者の子世代、孫世代の方であったとしても、病気、事故、天災などによって、受遺者が遺言者より先に亡くなる可能性は否定できません。 そこで、受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺贈の効力がどうなるかが問題になります。 この点について民法は、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めています(民法994条1項)。死亡「以前」とありますから、遺言者と受遺者が同時に死亡したときを含みます。

したがって、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡していた場合、その遺贈は無効ということになります。

遺言書自体は無効になるわけではない

民法994条1項は、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡していた場合にその遺贈を無効とするもので、遺言書自体が無効になるわけではありません。

一つの遺言書で、複数の遺贈がなされることは珍しくありません。例えば、Aには甲不動産を、Bには乙不動産を、Cには預貯金をそれぞれ遺贈するというような遺言書です。 このような遺言書が作成された場合にAが遺言者の死亡以前に死亡したとすると、Aへの甲不動産の遺贈のみが無効となり、Bへの乙不動産、Cへの預貯金の遺贈は有効のままです。

亡くなった方の分は法定相続となる

では、Aへ遺贈されるはずだった甲不動産は誰が取得することになるのでしょうか。 この点については、Aが亡くなったのだからAの相続人が取得するのではないかと考えている方が少なくないかもしれません。しかし、これは誤りで、Aへの甲不動産の遺贈が無効になるということは、甲不動産については遺言書で何も決められていないということになります。したがって、甲不動産は法定相続の対象ということになるのです。

受遺者が亡くなった場合に備えた予備的遺言とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 受遺者が亡くなった場合に法定相続と異なる財産の承継をさせたい場合がある
  • 遺言書に予備的遺言を盛り込んでおく

亡くなった方の分は法定相続になるということですが、法定相続と違う分け方はできないのですか?

遺言書に、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡していたときは、別の方に遺贈するという条項を入れておくことで、法定相続にせずに自分の希望する人に財産を承継させることができます。

先ほどの例で説明した通り、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したことにより遺贈が無効になった場合、無効になった遺贈の対象とされた財産は法定相続の対象になります。 しかし、遺言者が、法定相続を希望しない場合もあります。

例えば、遺言者が、事業用の財産や先祖代々の土地を後継者である長男に承継させたい、しかし万が一長男が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、長男の子に上記財産を承継させたいと考えている場合などが考えられます。

このような場合に長男を受遺者とする遺贈をするだけでは、長男が遺言者の死亡以前に死亡したときは、長男以外の子を含めた法定相続になってしまいます。 そのような事態を避けるには、受遺者に対する遺贈の条項に加えて、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その財産を別の者に遺贈するという趣旨の条項を設けることになります。 このように、本来の遺言書が無効になった場合に備えてあらかじめ本来の遺言書と異なる内容の取り決めをしておくことを、予備的遺言と言います。 上記の孫に承継させたい場合であれば、遺言書に次のように記載します。

第〇条 遺言者は、遺言者が有する○○の財産を、長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。 第〇条 遺言者より前にまたは遺言者と同時に長男Aが死亡した場合、前条記載の財産は孫B(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。

これによって、遺言者は、自分の財産を第一次的には長男に、長男が死亡している場合には長男の子に、承継させることができるのです。

代襲相続の場合の遺言書は?

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 代襲相続とは
  • 受遺者が既に亡くなっている場合にその子は代襲相続のように受遺者になるわけではない

相続で代襲相続というのがあると思うのですが、受遺者が先に亡くなった場合にも代襲相続のようにその子が受遺者にならないのでしょうか。 弁護士:そのような規定はないので、受遺者が先に亡くなった場合、該当する遺言書が無効となってしまいます。遺言書を作成した後に受遺者である子どもが亡くなった場合、代襲相続のようにその孫が子どもに代わって受遺者になることはないのでしょうか。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に被相続人の子どもや兄弟姉妹が死亡などにより相続権を失っていたときに発生する相続をいいます。 例えば、父A子Bその孫Cがいるとして、Aが亡くなってBが相続し、次にBが亡くなるとCが相続するのですが、先に子Bが亡くなっているときに父Aが亡くなった場合に、Bが相続する分をCが相続をします。 代襲相続についての詳細は、「代襲相続とは?手続の必要性や遺留分の有無についても含めて解説!」で解説していますので、こちらを参考にしてください。

遺言書の内容は代襲相続されない

このような代襲相続の制度があるのであれば、遺言書を作成した場合に、遺言書を作成した相手が既に亡くなっている場合に、その子どもが代わって受遺者になる制度があってもよさそうです。 つまり、父Aが子Bに遺産を与える旨の遺言をした後に、先に子Bがなくなった場合、孫CがBに代わって受遺者になってもよさそうです。 しかし、遺言書においてはこのような制度はなく、該当する部分の遺言書が無効、つまりなかったものとして取り扱われます。 そのため、その部分については遺言書がないので、通常の相続の規定によって、遺産分割をすることになります。

相続人の子どもに代襲相続させるには

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 予備的遺言で子どもが亡くなっているときには孫に相続させる旨の遺言書を作成しておくか子どもが亡くなった段階で新しい遺言書を作成する
  • 生前贈与をする

もし子どもが先に亡くなったときに孫に確実に継がせるためにはどうすれば良いでしょうか?

予備的遺言や子どもが亡くなった段階で遺言書を作成しなおす、生前贈与を行うなどの対応方法が挙げられます。

相続人の子どもに代襲相続のように遺産を渡すための対応策を考えてみましょう。

遺言書で対応する方法

まず遺言書のルールの枠の中で対応するためには、上述した予備的遺言をしておくほかに、子どもが亡くなってしまった段階で遺言書を作成しなおす方法が挙げられます。 一度の遺言書でどうしても終わらせたいという意図があるのであれば予備的遺言しても良いのですが、予備的遺言をせずに子どもが亡くなってしまったような場合では、予備的遺言を書き足すこともできないので、端的に遺言書を作成しなおす方が良いでしょう。 遺言書の書き換え・撤回などについては厳密なルールがあるので、「遺言書を書き換えたい!撤回・取り消しについての注意点」を参考にしてください。

遺言書以外で対応する方法

遺言書という方法以外で対応する方法として、遺言者から遺産を渡したい方に生前贈与をすることが考えられます。 生前贈与については、「生前贈与とは何か?他の制度との違いメリット・デメリット税金などについて解説」で詳しく解説しているので参考にしてください。

まとめ

このページでは、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡していた場合には遺言書はどうなるのか、代襲相続のような効果は遺言書では発生しないのかについて併せてお伝えしました。 代襲相続のような効果は遺言では発生しないため、当初の遺言から予備的遺言をしていなければ、子どもが亡くなってしまった段階で遺言書を作成しなおす、生前贈与をしてしまうなどの対応が必要です。 不明な点がある場合には、早めに弁護士に相談してみてください。

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