遺留分侵害額請求権の時効について詳しく解説
ざっくりポイント
  • 遺留分侵害額請求権時効について
  • 遺留分侵害額請求権が時効にかからないようにするには
  • 時効にかかっている遺留分侵害額請求権の行使がされた場合の対応方法
目次

【Cross Talk 】遺留分侵害額請求の時効について詳しく知りたい

遺留分侵害額請求について相談させてください。
父が亡くなり、母・兄・私で相続をすることになったのですが、生前父は兄に遺産を全部譲る旨の遺言書を作成しており、私は何も相続できなくなってしまいました。 私も入用があるので、多少は相続させてほしいと兄にお願いしたのですが、母の面倒を見ているのでそれはできないの一点張りです。遺留分侵害額請求権というものがあることを知ったのですが、請求しないと時効にかかると聞いたのですが…。

はい、相続の開始及び遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内に請求しないといけません。この請求は内容証明で行うことが一般的です。遺言書の内容を知ってからどれくらい経っていますか?

まだ8ヶ月くらいです。詳しく教えていただいてもよろしいですか?

遺留分侵害額請求の時効について詳しく見てみよう

遺留分(民法1042条)を侵害された場合には、遺留分侵害額請求権を行使することができます(民法1046条1項)。 この遺留分侵害額請求権は1年で時効により消滅します(民法1048条)。 請求する側として、いつから1年なのか、どのようにすれば遺留分侵害請求権が時効にかからないようにできるのか知っておくべきです。遺留分侵害額請求権が時効にかかった際に請求された側としてはどのように対応すれば良いかについても併せて知っておきましょう。

遺留分侵害額請求権と時効について

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害請求権の概要
  • 遺留分侵害額請求権の時効は相続及び遺留分の侵害があったことを知った日から1年で時効にかかる

遺留分侵害額請求権が1年で時効にかかるというのは、いつから1年で時効にかかるのでしょうか。

相続開始及び遺留分の侵害があったことを知った日から1年で時効にかかることになっています。

遺留分侵害額請求権はいつ時効にかかるのかを正確に確認しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に、相続において最低限保障されている権利のことをいいます。 日本では、自分の死後のことを考えて、民法等法律に定められた内容ではない方法で自分の遺産を相続人や第三者に分配をすることができます。

これによって、相続人の中には、法律上定められている相続分よりも少ない遺産しか相続できないという場合や、全く相続できないという場合が発生します。
しかし、遺産を全く相続できなくなったことで、相続人の生活に支障が出るおそれがあることから、法律で相続に際し最低限確保できる権利を遺留分として定めています。 なお、民法1042条で明確に兄弟姉妹には遺留分がないことを規定している点に注意をしましょう。

遺留分の割合は、総体的遺留分として、遺産全体に対し、基本的には1/2、親・祖父母等の直系尊属のみが相続人である場合には1/3と定められており(民法1042条1項)、さらに複数人相続人がいる場合には、総体的遺留分(遺産の1/2または1/3)に対して、各相続人の法定相続分を乗じたものと定められています(民法1042条2項)。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害されている方が、遺留分を侵害している方に、遺留分に相当する金銭の支払いを求める請求権です(民法1046条)。なお、以前は遺留分減殺請求権として制度が定められていましたが、法改正によって現在では遺留分侵害額請求権となっています。

この改正により、遺留分を侵害している方に対する請求は、金銭の支払いを求める請求となりました。 遺留分を侵害している方というのは、遺贈を受けた方や生前贈与を受けた方などのことをいいます。 遺贈と生前贈与が複数ある場合には、まずは遺贈を受けた方・次に生前贈与を受けた方の順番で請求をしていきます(民法1047条1項1号)。

遺贈を受けた方が複数いる場合には、基本的に遺贈の価格に応じて遺留分侵害請求権に応じることになります(民法1047条1項2号)。 生前贈与を受けた方が複数いる場合には、生前贈与を受けた順番が後の方から順番に遺留分侵害額請求に応じることになります(民法1047条1項3号)。

遺留分侵害額請求権の時効について

遺留分侵害額請求については次の3つの時効期間があります。

1年

遺留分侵害請求について、民法1048条前段は次のように規定しています。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

遺留分侵害額請求については、1年で時効にかかるとされています。
1年の起算日については、相続の開始と遺留分を侵害する生前贈与・遺贈があったことを知った時とされています。

相続の開始時は被相続人が亡くなったときです(民法882条)。
法律上は遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時からとあるので、例えば相続開始を知った上で、遺留分を侵害する遺贈について記載されている遺言書を見つけた場合、見つけた日から1年をカウントすることになります。

しかし実際に遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日を立証することは難しいこともあるので、相続開始から1年と考えておくのが無難です。
この1年の間に遺留分侵害額請求をすると、法律上は単なる金銭請求権となります。

5年

法律上の単なる金銭請求権については、債権として民法166条1項1号で次のように規定しています。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

遺留分侵害額請求を行って、侵害された遺留分についての金銭請求権として確定した後は、この規定によって5年で消滅時効となります。
5年の起算点については、債権者が権利を行使することができることを知った時から、です。
遺留分侵害額請求の場合には、遺留分侵害請求を行った時がこれにあたります。

10年

最後に遺留分侵害額請求については次の10年の時効が規定されています。

遺留分侵害請求について民法1048条後段は次のように定めています。

相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

同様とするというのは上述した1年の遺留分侵害額請求の時効と同様なので時効で消滅するという意味です。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると時効で消滅することになります。

債権の消滅時効について、民法166条1項2号は次のように定めています。

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

権利を行使することを知っていなくても、権利を行使することができる時から10年間行使しないときには、債権は時効によって消滅することが記載されています。
そのため、遺留分侵害請求を行って、金銭債権にかわってから10年間行使しない場合には、債権の消滅時効にかかります。
なお、遺留分減殺請求をすれば、権利行使できるため、改正民法においては基本的に5年で時効が成立し、10年の消滅時効の適用はされる可能性が低いと考えておきましょう。

遺言書の無効を主張していた場合には遺留分侵害額請求の時効はどうなるか

遺留分を侵害する遺言書がある場合、そもそもそのような遺言書は無効であると争う場合があります。

例えば、遺産を全額特定の人に遺贈するという遺言書が見つかったものの、遺言書の日付からすると認知症が始まっていたような場合、まず遺言能力の有無を争い、遺言能力があると判断されれば遺留分侵害額請求をすることがあります。
このように遺言書の無効について争っている間に、遺留分侵害額請求の時効期間が経過することがあります。

この点について、最高裁判所昭和57年11月12日判決では次のような判断がされています。

遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため遺留分減殺請求権を行使しなかつたことにもつともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺することができるものであることを知つていたと推認するのが相当である。

最高裁判所昭和57年11月12日判決|裁判所HP(URL:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55164

この事件では、原則としては遺留分侵害額請求をすることができる状態であることと推認するのが相当であるとして、遺言書・生前贈与が無効であると信じていた特段の事情がある場合には例外的に遺留分侵害額請求について期間制限を行わないとする例外的なものです。
そのため、遺言書の無効を争い、有効であると認められ遺留分侵害額をしたい場合には、遺言書の無効を争う際に、遺留分侵害額請求を別途行使しておく必要があるとされています。

法改正があったので古い情報に注意

時効・遺留分については法改正があり、インターネットや書籍で得られる情報には、法改正前の情報もあるので注意をしましょう。

時効に関する法改正

時効については、2020年4月1日に法改正がされました。
従前は消滅時効の期間が原則として権利を行使できるときから10年とされていましたが、現在では上述したように権利を行使できることを知ったときから5年・権利を行使できるときから10年とされています。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求権)についての改正

遺留分侵害額請求については2019年7月1日から現在の制度に改正されています。
それ以前は請求権に関しては遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)とされており、減殺をする場合には生前贈与・遺贈したものについて請求することになっていました。
2019年7月1日からの改正によって、遺留分侵害額請求となり、その内容は生前贈与・遺贈したものを請求するのではなく、遺留分に相当する金銭の請求をするものとなりました。

遺留分侵害額を請求する場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額請求が時効にかからないためには1年以内に請求を行う
  • 遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明で行う

遺留分侵害額請求をしたいのですが、どのように行えば良いのでしょうか。

まずは1年以内に遺留分侵害額請求をすることを内容証明で相手に通知をします。具体的な金額や支払い方法についての決定はそのあとでも大丈夫です。

遺留分侵害額請求をする場合の方法について確認しましょう。

侵害を知ってから1年以内にまず行使をする

遺留分侵害額請求については、上記のように1年という非常に短い時効があります。 そのため、金額などが確定しなくても、まずは遺留分侵害額請求をする旨の通知を1年以内に行う必要があります。 これによって、時効で請求権が消滅することがなくなりますので、あとはその額がいくらであるか、どうやって支払うかを決めていくことになります。

行使は配達証明付き内容証明郵便でする

実際に請求をする際には、配達証明付き内容証明郵便を利用することが一般的です。 法律には、遺留分侵害額請求をするにあたって、どのように行うかは全く規定されていないため、直接口頭で、電話・書面・SNSなど、どのような手段を使って権利行使をしても法律上は問題ありません。
しかし、1年以内に遺留分侵害額請求をしたことが証明できないと、相手に時効を主張されたときに、反論ができなくなってしまいます。 そのため、どのような書面を送ったかを証明してくれる、内容証明郵便を利用します。 この内容証明郵便を利用する際に、配達証明をつけておくと、いつ相手に到達したかも証明してくれますので、1年の時効期間内に送ったことが証明できます。

通常の金銭債権の時効に注意

1年の時効期間内に遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分侵害額請求権は金銭債権となります。その結果、行使した遺留分侵害額請求権は、通常の金銭債権と同様の消滅時効にかかることになり、行使時から5年(民法166条1項1号)または10年(同項2号)で時効により消滅することになります(改正民法施行前(2020年3月31日以前)に行使されたものについては10年(旧民法167条1項)となります)。

遺留分侵害額請求権を行使されたが時効にかかっていたときは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分侵害額請求権が時効にかかっている場合の相手の行動
  • 相手の行動に対応する方法

遺留分侵害額請求権が時効にかかっている場合に相手はどのように行動するのでしょうか。

請求をしてきた場合には時効を主張されますし、裁判を起こしたとしても時効にかかっていて請求できないことを主張して、請求棄却となることを求めることになります。

時効にかかった遺留分侵害額請求権を行使された場合の対応について確認しましょう。

時効にかかっていると主張をする

当然ですが、既に時効にかかっていると主張します。 請求者が遺留分侵害の事実を知ったと主張する時点が誤っており実際には請求の時点で1年を経過している場合には、請求をした時点で既に遺留分侵害額請求権は時効により消滅しているという主張をすることになります。

できれば内容証明郵便で返答を

上述した通り、遺留分侵害額請求は、証明の観点から、請求をした内容と時期を客観的な記録として残しておいた方がよく、配達証明付き内容証明郵便で行われることが一般的です。
これに対して、どのような返答をいつしたのかということについては、特に証明をする必要がないので、内容証明郵便を利用する必要性は高くはありません。

もっとも、内容証明郵便は、実務上、相手に対して強い主張をする場合に使われることも多いので、請求を受けた遺留分侵害額請求権が時効により消滅しており支払わない旨を内容証明で返答することによって、請求者に対して、今後調停申立てや訴訟提起をしても遺留分侵害額請求は認められないということを、強く主張することができます。

万が一調停や訴訟を起こされた場合でも、時効にかかっていることを主張する

万が一調停や訴訟を起こされた場合には、相手の主張に対して、時効にかかっていることを主張し、これを証明すれば、相手の主張は認められず、金銭を支払わなくても良いということが認められます。

遺留分侵害額請求をした際に争いになりやすい点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 不動産の評価が争われる
  • 遺留分侵害額請求をする前に遺言書の有効・無効を争われる可能性がある
  • 養子縁組の効力が争われる

遺留分侵害額請求をする際には、どのようなことで争われるのでしょうか?

遺留分額で主に争いになるのは不動産の評価ですが、他にも遺留分侵害額請求には関係のない遺言書の有効無効や、養子縁組をした方が遺留分侵害額請求をした場合にベースになる養子縁組の効力が争われることがあります。

遺留分侵害額請求が行使される際にはどのような争いが発生することがあるのでしょうか。

不動産評価

家を遺贈されたような場合に、遺留分侵害額請求があった場合に、侵害された遺留分がいくらになるかを争うことがあり、特に不動産をいくらと評価することが争われます。 不動産の評価については、いつの時点の評価とすべきか、どのような基準で計算するかが争われます。
いつの時点の評価で計算すべきかについては、通常は相続発生時=被相続人が亡くなった時を基準とします。

遺贈のときに大きく変わることはあまり考えられませんが、生前贈与である場合には、贈与時に低い金額だったものが、その後に値上がりしたような場合もありますので、相続開始時で計算することに注意をしましょう。
また、不動産の評価については

・公示価格
・相続税評価額(路線価方式・倍率方式)
・固定資産税評価額
・実勢価格

などの評価方法があります。
どの評価方法で計算するかについて明確に定められていません。
当事者にとってより有利となる方法を採用して計算するのが良いでしょう。

遺言書の有効・無効

遺留分の侵害をされている方は、自分に不利な遺言書がある、ということになります。
そのため、自分に不利な遺言書が無効ではないのかを争うことが考えられます。 これから遺言書を作成する場合、本人の嘱託に基づいて公証人が作成する点で信頼性が高く、無効であると争われる可能性が低い公正証書遺言を利用するのが良いでしょう。

養子縁組の無効

遺留分を侵害された子どもが養子である場合、前提となる養子縁組を無効であると主張される可能性があります。
年をとってから養子縁組をする場合には、無効を主張されないように、養子縁組をしたときの状況を伝えられるようにしておくのが良いでしょう。

まとめ

このページでは、遺留分侵害額請求と時効の関係についてまとめました。
1年と短い時効期間があるものなので、請求をする際には早めの行動を心がけましょう。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
  • 遺言の内容に納得できない
  • 遺留分の割合計算方法が分からない
  • 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

この記事の監修者

弁護士 宮﨑 聖也埼玉弁護士会
「先生に相談してよかった。」ご依頼者の皆様にそう思っていただけるよう、日々、自分が持つ力の限りを尽くします。

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説