母子家庭の相続で配慮すべき点として、相続分や遺留分などを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 母子家庭で離婚した父親が亡くなった場合、母親に相続権はない
  • 母子家庭の子どもも相続人なので、相続権や遺留分の権利がある
  • 母子家庭の母親が亡くなっても、離婚した父親に相続権はない
目次

【Cross Talk 】母子家庭の相続では、どんなことがポイントになるの?

うちは母子家庭なのですが、相続が発生した場合に備えて、相続のポイントを知っておきたいです。

母子家庭における相続のポイントは、離婚した父母はお互いに相続人にならないことです。子どもは相続人になるので、相続分や遺留分を不当に侵害されないように注意しましょう。 相談者:母子家庭の相続には色々なポイントがあるんですね。ポイントごとに詳しく教えてください!

母子家庭の相続について、相続分や遺留分などのポイントを解説いたします。

父母が亡くなって相続が発生すると、その間に生まれた子どもは第一順位の相続人になります。 父母が離婚して、子どもが母親に引き取られた母子家庭では、父母が亡くなって相続が発生した場合に、注意すべきポイントがあるのです。 そこで今回は、母子家庭における相続について解説いたします。

母子家庭で父親が亡くなった場合の相続

知っておきたい相続問題のポイント
  • 母子家庭で離婚した父親が亡くなった場合、母親に相続権はない
  • 母子家庭の子どもも相続人なので、相続権や遺留分の権利がある

母子家庭の子どもの父親が亡くなった場合の相続について教えてください。

母子家庭の子どもの父親が亡くなった場合、母親に相続権はありません。母子家庭の子どもも被相続人の子どもなので、相続人として相続権や遺留分の権利が認められます。

離婚している以上母は相続人ではない

父母が離婚した後に、父親が亡くなって相続が発生した場合、母親には相続権はありません。 夫婦の片方が亡くなって相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。

例えば、婚姻している夫婦の子どもとして長男がおり、夫が亡くなって相続が発生した場合は、妻は長男とともに相続人になります。

しかし、相続において配偶者に該当するのは、法律婚(婚姻届を提出して受理され、法的に夫婦であると認められている婚姻関係のこと)の夫婦についてのみです。 夫婦が離婚をした場合は、法的な夫婦関係が消滅して配偶者ではなくなるので、離婚後にどちらかが亡くなって相続が発生したとしても、お互いに相続人にはなりません。

よって、父母が離婚して母親が子どもを引き取って母子家庭になり、その後に父親が亡くなって相続が発生した場合は、既に配偶者ではない母親には相続権はないのです。

新しい家庭を作っていても母子家庭の子どもは相続人となる

父母が離婚して母親が子どもを引き取って母子家庭となり、その後に父親が亡くなった場合、母親は相続人ではありませんが、母親に引き取られた子どもは相続人です。

誰が相続人になるかは民法で順位が決まっており、順位が上の方が優先して相続人になります。具体的には、以下のような順位が定められています。

第一順位:被相続人の子ども
第二順位:被相続人の父母
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
子どもは第一順位の相続人なので、子どもの父親または母親が亡くなって相続が発生した場合は、子どもは優先して相続人になります。

父母の間に子どもが生まれ、その後に父母が離婚をして母親に引き取られたとしても、その子どもが被相続人の子どもであることは変わりません。

よって、離婚をした母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、母親に引き取られた子どもは第一順位の相続人になるのです。

相続手続のために戸籍を調査して現住所を調べてくる

被相続人が亡くなって相続が発生すると、誰が相続人になるかを確定するために、一般に相続人の調査が行われます。 相続人を調査する方法は、被相続人の死亡から出生までの全ての戸籍の情報をさかのぼってたどっていくことです。

よって、母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、子どもは相続人として遺産を相続できる立場にあるので、相続の手続のために戸籍の調査が行われるのが一般的です。

相続分なしとする遺言書が作成された場合でも遺留分請求は可能

母親に引き取られた子どもだからといった理由で、離婚した父親が、母子家庭の子どもには自分の遺産を相続させない旨の遺言書を作成する場合があります。

しかし、被相続人の子どもには法的に遺留分が認められるので、相続分をなしとする遺言書が作成されたとしても、子どもは遺留分を請求することが可能です。

遺留分とは、一定の相続人について法律で認められている、遺産に対する最低限の取り分のことです。 相続分を一切認めないなど、遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭を支払うことを請求でき、これを遺留分侵害額請求といいます。 遺留分を有するのは被相続人の配偶者・子ども・父母ですが、母子家庭の子どもであっても被相続人の子どもなので、遺留分を有します。

子どもが未成年者である場合には親が法定代理人として遺産分割協議をする

未成年者は法律行為をすることが制限されていますが、遺産分割協議も法律行為なので、未成年者は単独で遺産分割協議をすることができません。 相続人となる子どもが未成年者である場合は、単独で遺産分割協議ができないので、法定代理人が未成年の代理人として、遺産分割協議を行うのが原則です。 未成年の法定代理人は、基本的には親権者(一般に未成年者の親)です。

ただし、本事例とは異なり、未成年だけでなく法定代理人である母親も相続人である場合は、母親に遺産分割協議をさせると自分の利益を優先してしまう可能性があります。

そこで、家庭裁判所に特別代理人を選任して、未成年の代理人として遺産分割協議に参加させる必要があるのです。

著しく不利な遺産分割を強いてきた場合には弁護士を代理人にすることをおすすめ

離婚した父親が亡くなって相続が発生した場合、母親に引き取られた子どもだからといった理由で、他の相続人から著しく不利な遺産分割を強いられる場合があります。 遺産分割について相続人の間で揉め事が発生すると、争いが泥沼化して、解決のために多大な労力が必要になる場合もあるのです。

相続問題の経験が豊富な弁護士を代理人にすれば、依頼者の利益を守るために法的に適切な活動をするだけでなく、交渉も弁護士が代理するので、他の相続人との交渉にかかる負担も軽減されます。

母が亡くなってしまった場合の相続

知っておきたい相続問題のポイント
  • 母子家庭の母親が亡くなっても、離婚した父親に相続権はない
  • 母子家庭の子どもが未成年者の場合は、未成年後見人を選任する必要がある

母子家庭の母親が亡くなった場合の、相続のポイントについて教えてください。

母子家庭の母親が亡くなった場合、離婚した父親には相続権はありません。子どもが未成年者の場合、母親が亡くなって親権者が誰もいない場合は、未成年後見人の選任が必要です。

父は離婚している以上相続関係はない

母子家庭の母親が亡くなって相続が発生した場合、離婚した父には相続権はありません。

夫婦の片方が亡くなった場合、配偶者は必ず相続人になりますが、離婚をした場合は配偶者としての関係が消滅するので、相続権もなくなります。

よって父母が離婚をして母親が子どもを引き取って母子家庭になり、母親が亡くなって相続が発生した場合は、父親には相続権はありません。 母子家庭の母親が亡くなって相続が発生した場合、相続人になるのは子どもです。

子どもが未成年者の場合未成年者後見人の指定をする必要がある

母子家庭の母親が亡くなって、子どもが未成年者の場合は、未成年後見人の指定が必要になります。

未成年後見人とは、親権者が死亡して未成年者の親権を行う人がいなくなった場合に、未成年の法定代理人として養育・遺産管理・法律行為などを行う人です。

未成年後見人は、家庭裁判所に申立てをすることで選任されます。 母子家庭の子どもが未成年者の場合、母親が亡くなると親権者がいなくなるので、未成年後見人を選任する必要があるのです。

相続税の申告が必要な場合には未成年者控除が利用可能

遺産が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要となります。
相続税申告をする際に、子どもが未成年者である場合には、未成年者控除という優遇措置があります。
未成年者控除は満18歳になるまでの年数あたり10万円が控除されます(1年未満の場合には切り上げ)。
子どもが幼い場合には、多くの金額の控除を受けることができます。

借金があるような場合には相続放棄をするようにする

被相続人に借金がある場合には、相続人となる子どもに相続放棄をしてもらうのが良いでしょう。
相続では、現預貯金・不動産・自動車などのプラスの遺産だけでなく、借金などの債務も引き継ぎます。
このような場合には、子どもは相続放棄をすれば借金を負わなくて済みます。
自宅などをどうしても残したい場合には、限定承認という方法を利用することも検討します。
相続放棄・限定承認ともに、3ヶ月の期間制限があるので、注意しましょう。

子どもが未成年者であるような場合の考慮

知っておきたい相続問題のポイント
  • 子どもが未成年者である場合に相続でどのような配慮が必要か

子どもが未成年者である場合、相続においてどのような配慮が必要ですか?

いくつか配慮をしておくと良いポイントを知っておきましょう。

子どもが未成年者である場合、相続対策としてどのような配慮が必要となるのでしょうか。

未成年後見人の指定をしておく

上述したように、母子家庭の母親が亡くなってしまうことで、父親に親権が戻るわけではなく、未成年後見人が選任されることになります。
亡くなってから未成年後見人に誰がなるのかを決めようとすると、どうしても未成年後見人となる人が選任されるまで間が開いてしまい、その間に大事な契約ができなくなるなどの不利益を生じます。
上述した未成年後見人の指定をしておくことで、空白の期間を少なくすることができるので、可能であれば遺言書で指定をしておきましょう。

遺言執行者や死後事務委任契約で子どもの相続手続をサポート

遺言書を作成しておいたとしても、例えば銀行預金の払い戻しや、相続登記のように手続が必要となるものがあります。
また、亡くなった後には年金や健康保険、各種名義変更などの細々とした手続が非常に多くあります。
これらを未成年者自身があるいは未成年後見人が行うことは、大きな負担となる可能性が高いです。
遺言書で遺言の内容を実現してくれる遺言執行者を選任しておいたり、死後事務委任契約を結んでおくことで、これらの手続を行ってくれることになり、負担を減らすことが可能です。

子どもに障害がある場合には障害者控除も受けられる

相続税との関係では未成年者控除があることを上述しましたが、子どもに障害がある場合には併せて障害者控除を受けることも可能です。
障害者である場合には、その障害者が満85歳になるまでの年数に10万円(程度が重く特別障害者である場合には20万円)を掛けた金額が控除され、子どもが未成年者である場合には非常に大きな控除となります。
相続税の対策をする際には、この控除があることを念頭に相続税対策をしましょう。

亡くなった後子どもがすぐにお金を使えるようにしておく

亡くなった後に子どもがすぐにお金を使えるようにしておきましょう。
亡くなった人の銀行口座は、亡くなったことが分かると不正に利用されないように凍結されます。
葬儀や引っ越しなどをする場合には、亡くなった後すぐに多額のお金が必要となります。
亡くなった子どもがすぐにお金を使えるように、必要となる子どもに預貯金を相続させる旨の遺言書を作成しておくなどの配慮をしておくようにしましょう。

元夫に遺産が渡らないようにするためには

知っておきたい相続問題のポイント
  • 元夫に遺産が渡らないようにするには?
  • 信託契約などの利用も検討

元夫に遺産が渡ることはあるのでしょうか。

可能性は0ではありません。対策として信託契約の利用も検討しましょう。

離婚した元夫に自分の遺産が渡ることはあるのでしょうか。

元夫に自分の遺産が渡ることになるのか

元夫に自分の遺産が渡ることはあるのでしょうか。

元夫には相続権はない

離婚した後に元夫には相続権はありません。
相続人となるのは配偶者であり、離婚してしまえば相続権は無くなります。
離婚後に同居するなどして、内縁状態であったといえる場合でも、相続権はありません。

寄与分・特別寄与料の請求もできない

被相続人の遺産の維持や増加に貢献があった相続人については、寄与分で遺産を多く受け取ることができます。
しかし、寄与分は相続人にのみ認められている制度で、相続人ではない元夫は寄与分の請求はできません。
また、遺産の維持や増加に貢献があった相続人以外の親族については、特別寄与料の請求が可能となっています。
しかし、元夫は離婚の段階で親族ではなくなるので、こちらの請求も不可能です。

元夫は特別縁故者にもならない

元夫は特別縁故者にもなりません。
相続人が誰も居ない場合に、被相続人と特別の縁故があった人については、特別縁故者として遺産を受け取ることができます。
しかしこの制度は相続人が一人もいないことが前提となる手続で、子どもが相続人となっている場合には元夫は特別縁故者とはなりません。

子どもが亡くなって元夫が相続人となる可能性はある

母が亡くなって子どもが遺産を受け継いだ後に子どもが亡くなるとします。
その子どもにさらに子どもがいるような場合には、その子どもが相続をすることになります。
しかし、子どもがいないような場合で、元夫が生存している場合、元夫が子どもの直系尊属として、第二順位の相続人となることになります。
この場合、子どもが一度相続した遺産を元夫が取得することになります。

元夫が未成年後見人になると子どもの財産を管理する

直接夫が使うわけではなくても、子どもの財産となった遺産を、元夫が未成年後見人となった場合には、未成年後見人として子どもの財産を管理することになります。
遺産管理をする中で元夫が自分のために遺産を使う可能性は否定できません。

元夫が管理しないために信託契約の利用も検討する

子どもが亡くなって元夫に遺産が相続されることを防ぎ、子どものために遺産を使いつつも元夫に管理されることを防ぐためには、信託契約を利用することも検討しましょう。
自分の遺産について、子どもが受益者となる信託契約を結ぶことによって、上記の目的を達成することが可能となる場合があります。
信託契約については、非常に細かく難解なので、専門家に相談して利用ができるかどうかを検討してみてましょう。

まとめ

父母が離婚して、子どもが母親に引き取られた母子家庭の相続においては、父母はお互いに相続人にはなりません。 母子家庭の子どもは父母の子どもにあたるので、父と母いずれの相続においても、第一順位の相続人になります。 母子家庭の子どもの父親が亡くなって相続が発生した場合、他の相続人から著しく不利な遺産分割を強いられるなど、トラブルが生じる可能性があります。 母子家庭の相続についてトラブルが発生した場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

遺言や相続でお困りの方へ
おまかせください!
分からないときこそ専門家へ
相続については、書籍やウェブで調べるだけではご不安な点も多いかと思います。当事務所では、お客様の実際のお悩みに寄り添って解決案をご提案しております。「こんなことを聞いてもいいのかな?」そう思ったときがご相談のタイミングです。
  • 相手が遺産を独占し、自分の遺留分を認めない
  • 遺言の内容に納得できない
  • 遺留分の割合計算方法が分からない
  • 他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困っている
初回相談
無料
法律問題について相談をする
電話での予約相談
(新規受付:7時~22時)
0120-500-700
相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き
(新規受付:24時間対応)
LINEでの相談予約
(新規受付:24時間対応)

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説