「遺産分割の割合はどうやって決まる?」「うちの場合は配偶者と子で何対何?」このような疑問をお持ちではないでしょうか。

遺産分割の割合は、遺言書がある場合は遺言書が優先され、ない場合は相続人全員の協議で決まります。協議の目安となる「法定相続分」は配偶者と相続人の組み合わせで決まり、本記事ではパターン別の割合を弁護士が解説します。

遺産分割の割合がどのように決まるかを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をする
  • 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をする
  • 民法が定める相続分の割合法定相続分といい、配偶者は常に1/2の法定相続分を有する
目次

【Cross Talk】遺産分割の割合はどうやって決まるの?

親の遺産を複数の相続人で分割する場合、遺産分割の割合はどうやって決まるのですか?

法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容で分割します。遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議をします。

遺言書がある場合は原則として遺言書が優先されるんですね。遺産分割協議についても教えてください!

被相続人が亡くなって、各相続人が遺産を相続する場合は、遺産分割の割合を決めなければなりません。遺産分割の割合を決める方法として遺言書や遺産分割協議がありますが、方法によって優先順位があるので注意が必要です。

遺産分割割合の決め方

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をする
  • 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をする

被相続人の遺産をどの割合で相続するかは、どうやって決めるのですか?

被相続人による遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をします。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をして決めます。

遺言書がある場合

例えば、1,000万円の遺産の相続人として、長男と次男の2人がいるとしましょう。「1,000万円の遺産のうち、600万円を長男に相続させ、残り400万円を次男に相続させる」という内容の遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産分割をします。

法定相続分の割合は長男と次男がそれぞれ500万円ずつですが、遺言書による指定が優先されるのが原則です。その結果、長男は600万円を相続し、次男は400万円を相続します。注意点として、遺言書は民法が定める方式に従って作成しなければ無効となる場合があります。

遺言書がない場合には遺産分割協議を行う

遺産分割協議においては、どの相続人が・どの遺産を・どの割合で相続するかについて、相続人が話し合いをして決めます。遺産分割協議が成立するには相続人全員が協議に同意しなければなりません。相続人の同意を一人でも欠いていれば、遺産分割協議は無効となります。

例えば、相続人として長男と次男がおり、「遺産の2/3を長男が相続し、1/3を次男が相続する」という内容の遺言書があるとします。長男と次男が遺産分割協議をして、それぞれ1/2ずつの割合で遺産を相続することに合意した場合、遺産分割協議の内容が優先されます。

遺産分割協議では法定相続分と異なる割合も可能

法定相続分はあくまで民法が定める「目安」であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。実務では、家庭の事情や財産の性質に応じて法定相続分と異なる割合で分けるケースが多くあります。

相続人全員の合意があれば自由に決められる

遺産分割協議では、相続人全員が合意していれば、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを自由に決められます。たとえば、配偶者が自宅の不動産をすべて取得し、子どもたちは預貯金を分け合うといった形でも、相続人全員の合意があれば有効に成立します。

また、特定の相続人が遺産をまったく取得しない(相続分ゼロ)という遺産分割協議も、相続放棄とは別に合意ベースで成立させることができます。

法定相続分と異なる割合になりやすい3つのケース

実務上、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることが多いのは、次のようなケースです。

①配偶者が自宅に住み続けるケース:配偶者が居住している不動産をすべて取得し、預貯金は他の相続人で分けるなど、生活基盤を守るための調整が行われます。
②特定の相続人が被相続人を介護していたケース:介護や生活支援を担った相続人が、寄与分として法定相続分より多く取得することがあります。
③特定の相続人がすでに生前贈与を多く受けていたケース:特別受益にあたる生前贈与を受けていた相続人の取り分が、法定相続分より少なく調整されます。

特別受益や寄与分の額については相続人の間で評価が分かれやすく、トラブルに発展することも少なくありません。判断に迷う場合は弁護士へのご相談をおすすめします。

法定相続分はどうなっているか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 民法が定める相続分の割合を法定相続分という
  • 配偶者がいる場合は常に1/2の法定相続分を有する

相続の割合として、法定相続分があると聞きました。法定相続分とはなんですか?

法定相続分とは、民法が定める相続の割合です。

相続順位と法定相続分

法定相続人の順位は以下の通りです。

・第一順位:子(直系卑属)
・第二順位:親(直系尊属)
・第三順位:兄弟姉妹

法定相続人がどの割合で遺産を相続するかについて、民法が定める割合を法定相続分といいます。法定相続分は配偶者がいる場合は重要な要素ですが、配偶者がいない場合は、順位の高い法定相続人が全てを相続します。

配偶者がいる場合

相続人が配偶者のみの場合、配偶者が相続する割合は10割です。例えば、遺産が1,000万円で配偶者のみが相続する場合、1,000万円全てを相続します。

相続人が配偶者と子ども(直系卑属)の場合、法定相続分の割合は配偶者が1/2、子どもが1/2です。子どもが複数いる場合は、子どもの頭数で1/2を割ります。例えば、遺産が1,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者は500万円、子どもは250万円ずつを相続します。

相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合、法定相続分の割合は配偶者が2/3、親が1/3です。親が複数いる場合(被相続人の父と母の両方が健在の場合など)は、親の頭数で1/3を割ります。例えば、遺産が1,200万円で、相続人が配偶者と父母の場合、配偶者は800万円、父と母はそれぞれ200万円ずつを相続します。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分の割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の頭数で1/4を割ります。例えば、遺産が1,600万円で、相続人が配偶者・姉・妹の場合、配偶者は1,200万円、姉と妹はそれぞれ200万円ずつを相続します。

遺産分割の割合でもめた場合の解決方法

遺産分割の割合をめぐっては、相続人の間で意見が対立するケースが少なくありません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きや弁護士への依頼を通じて解決を図ることができます。

遺産分割調停・審判で解決する

相続人同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が当事者双方の意見を聞きながら、合意による解決を目指します。

調停でも合意に至らなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行します。審判では、裁判官が当事者の主張や証拠に基づき、法定相続分を基準として遺産の分け方を決定します。審判の結果には法的拘束力があり、当事者が従わない場合は強制執行も可能です。

ただし、調停・審判は手続きに数か月から1年以上かかることもあるため、できる限り早い段階で当事者間の話し合いをまとめることが望ましいと言えます。

弁護士に相談・依頼するメリット

遺産分割の割合でもめている場合や、もめそうな兆候がある場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

①法定相続分・特別受益・寄与分など、自分が主張できる割合を法的根拠に基づいて整理してもらえる
②相続人間の交渉を代理してもらえるため、感情的な対立を避けながら冷静な話し合いを進められる
③調停・審判に発展した場合も、書面作成から期日対応まで一貫してサポートを受けられる

特に、相続人の中に疎遠な人がいる、遺産に不動産が含まれる、特別受益や寄与分の評価で対立しているといったケースでは、早めに弁護士へ相談することで紛争の長期化を防ぐことができます。

まとめ

遺産分割の割合を決める方法として、遺言書や遺産分割協議があります。法的に有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書で指定された割合で遺産を相続します。遺言書がない場合は、相続人全員が遺産分割協議をして決めます。遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や審判に進むこともあります。遺産分割の割合についてお困りの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者

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弁護士 丸井 駿第二東京弁護士会
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