永代供養を決めている場合の遺産分割の注意点
ざっくりポイント
  • 永代供養の費用は、まず相続人・包括受遺者全員で話し合う
  • 遺産分割協議書には永代供養の費用負担についても明確に記載する
  • 誰が費用を負担するか、トラブルになったときには弁護士に相談を
目次

【Cross Talk 】永代供養の費用は誰が負担すべき?

兄が亡くなり、永代供養を行う事が決まっています。費用は誰が負担すべきでしょうか?

法律に明確な定めはありませんが、過去の裁判では祭祀主宰の承継者が負担するという判決が出ています。相続財産から出す、祭祀承継者が負担する、相続人・包括受遺者で話し合い決定するという方法があります。

永代供養の費用負担と遺産分割について

永代供養は寺院・霊園などが遺骨の管理・供養を行います。一定の費用がかかりますが、その費用の負担者について法律に明確な規定はありません。相続人・包括受遺者で話し合い、被相続人の相続財産から捻出する、祭祀承継者が負担するなど全員が合意する方法を決定する流れが一般的と言えます。 費用負担について決定したときには遺産分割協議書に記載しておきましょう。

永代供養の法律関係

知っておきたい相続問題のポイント
  • 永代供養の費用負担はまず相続人・包括受遺者で話し合いを
  • 祭祀主宰者が負担する場合もある

永代供養は祭祀主宰の承継者が負担すると聞いたのですが…

過去には祭祀承継者が負担するという判決もありますが、まずは相続人・包括受遺者全員で話し合い全員が合意することで後のトラブルが回避できる可能性が高くなります。

永代供養費は祭祀主宰者が負担する場合もある

永代供養は遺族の代わりに寺院・霊園などが長年に渡り遺骨の管理・供養を行う埋葬方法です。

葬儀費用や永代供養を含む祭祀費用を誰が負担するかは法律に明確な規定がありません。 2012年3月29日の名古屋高等裁判所の判決 では、葬儀費用に関して被相続人があらかじめ契約を行っておらず相続人や身近な方との間で負担費用の合意がない場合には、「祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である」と述べられています。

よって、同裁判例によると、祭祀承継者=喪主と判断する場合には喪主が費用を負担する事になります。

一方で、被相続人が契約をしていない際には相続人・身近な方で話し合い、合意したうえで相続財産の中から永代供養費を捻出するという方法もあります。 ただ、相続財産で永代供養費を賄えない場合には祭祀承継者が費用を負担する場合もあります。

葬儀費用は相続税の課税対象額から控除されますが、永代供養費は控除の対象外です。※1

いずれにせよ、後々のトラブルを防ぐためには相続人・包括受遺者で話し合い、全員が合意し遺産分割協議書に明記する事が重要と言えます。

祭祀主宰者の決め方

祭祀承継(主宰)者は民法897条※2では、以下のように定められています。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

慣習によって被相続人の配偶者や子ども・親戚などが承継者となることもありますが、被相続人が遺言書で指定した方がいる場合には指定された方が祭祀主宰の承継者となります。

慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定める事例もあります。

永代供養をすると決めている場合の遺産分割での注意点

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺産分割協議書に永代供養費の負担について記載しておく
  • 費用についてトラブルになりそうなときには相続に強い弁護士に相談を

永代供養を行う場合で遺産分割の注意点はありますか?

遺産分割協議書には費用の負担について明記しておきましょう。

永代供養費の負担者を明確に決め、遺産分割協議書に記載する必要がある

親・身近な方が亡くなり永代供養を行うと決めている場合には、遺産分割協議の際に費用負担について話し合い決定した内容を遺産分割協議書に明確に記載しておくことで、後のトラブルを避けられる可能性が高くなります。

上記のように永代供養費は相続財産から捻出する、もしくは祭祀承継者が負担するという場合が多いです。 ただ、遺言書で祭祀承継者が指定されていない場合、永代供養費を誰がどのように支払うかについて、相続人間での意見が別れてしまうことがあります。 そのため、全員の合意で作成される遺産分割協議書によって、永代供養費の金額や負担者を定めておいた方が、後々のトラブルを避けられることになります。

永代供養の費用がある際の遺産分割の注意点

遺産分割は、遺言書がある場合には基本的には遺言書通りに、遺言書がない場合には相続人・包括受遺者の全員で遺産分割協議を行って、遺産の分配を決定します。

相続人のうち1人が永代供養費を負担する場合、公平の観点からは、費用負担を考慮した遺産分割が望ましいと言えます。 もっとも、全員の合意がない場合には、永代供養費を負担する人は、その負担分を相続分に上乗せして遺産分割を行うことを請求することはできません。※3

遺産分割協議で費用負担についてトラブルになりそうなとき、意見が別れているときは早めに相続に強い弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

このページでは、永代供養について、遺産分割協議での注意点についてお伝えしてきました。 永代供養費を誰が負担するか、法律に明確な定めはありません。遺産分割協議を行う際には、相続人・包括受遺者全員で話し合って合意した方法を、遺産分割協議書に記載しておきましょう。 トラブルになりそうな場合や専門家の意見を聞きたい方は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。

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