成年後見

Q 成年後見の申立ては、どのような方がするのですか?

A
成年後見の申し立ては誰でもできるわけではありません。
本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官が申立人となります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    成年後見
    後見制度支援信託とはどのようなものでしょうか。
  • A
    後見制度の支援を受ける方の財産から、日常生活で必要不可欠な分の金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない分の財産を信託銀行などに信託する制度です。
  • Q
    成年後見
    成年後見人の報酬は、どの程度ですか。
  • A
    本人の精神状態の鑑定費用、財産の取扱金額などによって変動いたしますが、相場は財産の額が1,000万円~5,000万円以下の場合には月額3~4万円、5,000万円以上の場合には月額5万円~6万円とされています。
    これらの費用は本人の財産から支払われます。
    なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    成年後見
    成年後見人の権限が強大なため、成年後見人による横領などが報道されていますが大丈夫でしょうか。
  • A
    以前は家庭裁判所では収支状況報告書の提出を求めていませんでしたが、社会的に問題となっている成年後見人による不正をなくすため、年に1回、家庭裁判所に対する報告が求められるようになっています。
  • Q
    成年後見
    後見人等の対応はいつまで続くのでしょうか
  • A
    後見人は、依頼者本人が死亡したら終了します。
    そのため、一度後見人に選任されると、勝手に辞めることができず、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要となります。 もっとも、不正行為等があった場合には、家庭裁判所により解任される場合はあります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    成年後見
    浪費者や身体障がい者も成年後見制度を利用できますか?
  • A
    現在、成年後見制度では浪費者または身体障碍者は対象外となります。
    身体障碍者も対象として規定されていましたが、差別されるなど取引上で不利になるとして削除されました。
    なお、成年後見に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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