個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 個人再生のメリットについて教えてください。
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個人再生の大きなメリットは下記のような点があります。
・ローンが残っている自宅を残したまま、借入残高の大幅な減額をすることができる
・減額したうえで3年~5年の分割での長期分割払いとなる
・自己破産のように職業制限を受けない
個人再生にも種類があります。 ご相談者様のご状況やご意向をお聞きした上で、何が良い方法かご提案いたします。詳細は弁護士へご相談ください。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
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個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。 - 自己破産との違いについて教えてください。
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自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。 - 住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
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個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
条件を満たせば住宅ローンは従前どおり支払い、その他の債務を大幅圧縮して返済します。任意整理や破産との比較検討が必要です。費用の目安は当事務所の費用ページをご覧ください。 - 個人再生をした場合、保証人はどうなりますか?
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住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローンについている保証人については何も影響しません。
それ以外の債務について保証人がいる場合には、保証人に対して請求がされることになります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

