個人再生のデメリットについて教えてください。
個人再生のデメリットは下記のような点があります。
・お借り入れは0にならず、減額した金額を毎月支払う必要がある
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
など
個人再生はローンが残っている住宅を残したまま、ご返済額を減らすという利点が大きいので、まずは自分に合った手続きがどういった方法なのかも含めて弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- アルバイトやパート収入でも、個人再生できますか?
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可能です。ただし、安定した継続的な収入であることが前提です。
個人再生の要件として「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が利用することができる」とされています。
そのため、アルバイトやパート収入であっても、毎月しっかりと勤務していて継続的に安定した収入があり、減額された借金をおおむね3年かけて支払う見込みがあるような場合は個人再生を利用することは可能です。
個人再生の要件は複雑ですので、利用可能か疑問に思ったときには、債務整理の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 - 個人再生ではどれくらい減額できますか?
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お借り入れ残高の総額により変わります。
代表的な例としては下記の通りです。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。 - 自己破産との違いについて教えてください。
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自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。 - 個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
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個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります(小規模個人再生手続)。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。 - 個人再生をした場合、保証人はどうなりますか?
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住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローンについている保証人については何も影響しません。
それ以外の債務について保証人がいる場合には、保証人に対して請求がされることになります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。

