交通事故の損害賠償を請求したいのですが、手順を教えてください。
事故態様と損害の立証資料を整え、相手方(または保険会社)に請求します。
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- ひき逃げ被害に遭いました。慰謝料などはどこに請求できますか?
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加害者不明でも、自賠責保険の政府保障事業等により一定の補償が受けられる場合があります。
加害者が誰だかわからなくとも、政府が行う保障事業の対象となれば、救済のため保証を受けられます。対象となるのは、加害自動車の保有者が不明の場合(ひき逃げ)の他、無保険(自賠責にも加入していない)の自動車や泥棒運転の事故などです。
警察へ被害届を出し、事故証明や医療記録を整えたうえで請求手続を進めます。加害者判明後は相手方にも請求可能です。 - 交通事故の慰謝料は、どのように請求すればよいですか?
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治療記録や事故態様の資料を基に、相手方保険会社へ示談交渉または訴訟で請求します。
診断書・通院実績・休業損害資料などを揃え、基準(自賠責・任意・裁判)に沿って金額根拠を提示します。合意に至らなければ調停・訴訟で解決します。 - 車の修理費以外に、スマホ等の修理費も請求できますか?
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必要かつ相当な範囲で、スマホやメガネなど、器物の修理費等も損害として請求可能です。
事故との因果関係と費用の相当性を領収書等で立証します。減価償却や時価額の考慮が必要な場合があります。また、請求するためには、事故との因果関係が認められることが必要ですので、事故前から壊れていたスマホの賠償などは請求できません。 - 私が運転中に相手にケガをさせました。どのような責任が生じますか?
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過失がある場合、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償責任が生じます。
事故を起こした人は、法的に事故による損害(けがの治療費など)を賠償する責任を負います。ご自身が任意保険に加入していれば対人賠償で対応します。被害者との話し合いも保険会社が対応してくれることも多いです。事故状況と被害の範囲を保険会社へ迅速に報告し、示談交渉を適切に進めましょう。 - 交通事故の「加害者」「被害者」は、どのように判断されますか?
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事故態様や法規違反の有無などから過失割合を評価し、主たる責任の有無で立場が整理されることが多いです。
信号・一時停止・優先道路等の規範違反や、ドラレコ・目撃証言などの証拠で判断されます。

