交通事故の「加害者」「被害者」は、どのように判断されますか?
事故態様や法規違反の有無などから過失割合を評価し、主たる責任の有無で立場が整理されることが多いです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 交通事故の慰謝料にはどのような種類がありますか?
-
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などに区分されます。
入通院慰謝料は、被害者が自己によりケガをし、その治療などのために病院に入院、通院したことによる苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、事故のケガによる後遺症(体の一部の欠損やしびれ、麻痺、顔に傷跡が残ってしまった等)に対する慰謝料です。死亡慰謝料は、被害者が事故により亡くなった場合に発生する慰謝料となります。
自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3水準があり、裁判基準が最も高額傾向です。事案に応じて適切な基準で請求額を検討します。 - 私が運転中に相手にケガをさせました。どのような責任が生じますか?
-
過失がある場合、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償責任が生じます。
事故を起こした人は、法的に事故による損害(けがの治療費など)を賠償する責任を負います。ご自身が任意保険に加入していれば対人賠償で対応します。被害者との話し合いも保険会社が対応してくれることも多いです。事故状況と被害の範囲を保険会社へ迅速に報告し、示談交渉を適切に進めましょう。 - ひき逃げ被害に遭いました。慰謝料などはどこに請求できますか?
-
加害者不明でも、自賠責保険の政府保障事業等により一定の補償が受けられる場合があります。
加害者が誰だかわからなくとも、政府が行う保障事業の対象となれば、救済のため保証を受けられます。対象となるのは、加害自動車の保有者が不明の場合(ひき逃げ)の他、無保険(自賠責にも加入していない)の自動車や泥棒運転の事故などです。
警察へ被害届を出し、事故証明や医療記録を整えたうえで請求手続を進めます。加害者判明後は相手方にも請求可能です。 - 交通事故の損害賠償を請求したいのですが、手順を教えてください。
-
事故態様と損害の立証資料を整え、相手方(または保険会社)に請求します。
診断書・治療費の領収書・休業証明・修理見積もり(または修理費の領収書)等を揃え、過失割合の評価とともに示談交渉・訴訟を検討します。 - 交通事故の慰謝料は、どのように請求すればよいですか?
-
治療記録や事故態様の資料を基に、相手方保険会社へ示談交渉または訴訟で請求します。
診断書・通院実績・休業損害資料などを揃え、基準(自賠責・任意・裁判)に沿って金額根拠を提示します。合意に至らなければ調停・訴訟で解決します。

