対象・要件

Q 母子感染でも、給付金の対象になりますか?

A
お母さまが“集団予防接種等”で感染した一次感染者に該当する場合、そのお子さま(母子感染の二次感染者)も対象になり得ます。
給付の対象は、満7歳までの“集団予防接種等(昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日)”による感染者と、その方から母子感染した方です。お母さまが一次感染者に該当するかの立証が鍵です(出生年や母子感染以外の感染否定など)。詳しくは厚生労働省「給付金について」をご覧ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    対象・要件
    満7歳以前の予防接種歴がありません。対象になりますか?
  • A
    一次感染者としては原則対象外です。
    制度は“満7歳までの集団予防接種等”に起因する感染を前提とします。該当しない場合は一次感染者の要件を満たしませんが、母が一次感染者であるなど二次感染者としての要件に該当する可能性は検討します。
  • Q
    対象・要件
    集団予防接種以外(医療行為・輸血)による感染は対象ですか?
  • A
    原則、対象外です。
    本制度は“集団予防接種等”の注射器連続使用が原因の感染救済が趣旨です。個別の医療行為や輸血等による感染は原則対象外ですが、母(一次感染者)→子の母子感染(二次)など、制度上認められる範囲はあります。制度の定義は厚生労働省の案内をご確認ください。
  • Q
    対象・要件
    別の病気で障害年金を受給中です。併給は可能ですか?
  • A
    原則として、B型肝炎給付金は障害年金と制度が別のため、併給自体は可能です。
    B型肝炎給付金は国家賠償にもとづく和解給付で、年金とは別枠です。ただし各制度の併給調整や税・社会保障上の取扱いは個別に確認が必要です。具体的な影響は年金事務所や税理士等にご相談ください。
  • Q
    対象・要件
    兄弟姉妹でも請求できますか?
  • A
    要件を満たせば請求できます。
    兄弟姉妹が同じく二次感染に該当する場合は、それぞれが請求主体となり得ます。相続人としての請求も可能です。
  • Q
    対象・要件
    無症候性キャリアでも、給付金の対象になりますか?
  • A
    対象です(給付金額や支援内容は病態により異なります)。
    無症候性持続感染者は50万円の給付に加え、定期検査費などの支援の対象になります。病態が進展した場合は差額の追加給付もあり得ます。制度の詳細は厚生労働省「給付金について」をご参照ください。

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