緊急事態宣言中の法律相談について
令和3年1月7日に、新型コロナウイルス感染拡大のため、日本政府から東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県に
緊急事態宣言が発出されました。
当事務所では新型コロナウイルス感染予防を目的として、お客様ならびに弁護士・従業員の健康と安全確保のため、 緊急事態宣言の間、お客様との法律相談や打合せにつきましては、対面形式は控えさせていただき、お電話やオンラインによる非対面での方法を原則とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
令和3年1月8日
弁護士法人 東京新宿法律事務所
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