誰が相続人になるかは法律で決まっている
ざっくりポイント
  • 相続人を決める基本的な法律を知る
  • 代襲相続などの特殊な場合の相続の規定を知る
  • 相続人の確定作業の進め方を知る
目次

【Cross Talk】相続人は誰になるのか?

先日母が亡くなり相続が発生しています。父はすでに亡くなっており、子どもは私の他に兄が2人います。ただ、兄のうち1人が母より先に亡くなっているのですが、兄には子どもがいます。 この場合、相続人は誰になるのでしょうか。

亡くなったお兄さんにお子さん(母から見て孫)がいらっしゃるのであれば、代襲相続が発生します。具体的な規定を見てみましょう。

相続人を決める法律の規定を知ろう

相続が発生した場合、まず初めに誰が「相続人」となるのかを確定する必要があります。誰が相続人になるかについては、民法で決められています。ただし、相続と一口に言っても、親族の中で既に亡くなっている方はいないか、相続権が否定される事情はないかなどの具体的な事情を踏まえなければなりません。 それでは、法律上、相続人となる方をどうやって確定するのか、実際に見ていきましょう。

法定相続人の範囲と順位

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人となる者は民法で決まる
  • 親族の中で相続人となる者には順位が決められている

相続人はどうやって確定したらいいんですか?

相続人が誰になるかは民法で決まっていますので、具体的に見てみましょう。

相続人が誰になるのかについては民法に規定がされています。 法律で定められていることから「法定相続人」とも言われています。法律は次のように規定しています。

配偶者

まず、「配偶者」は常に相続人になります(民法890条) ここに言う「配偶者」は、民法上の婚姻関係にある方です。単に同棲しているだけの者、いわゆる内縁関係にある者、婚姻関係にあったものの離婚した者は相続人にはなりません。

子どもなどの直系卑属

民法は、配偶者の他、親族の中で3つの順位を設けています。 第一順位の相続人は、子どもなど直系卑属です。(民法887条1項) 卑属というのは親族関係を表す言い方で、子・孫・ひ孫と、本人から下の代に分類される方の事をいいます。
直系というのは自分と直接血族関係にある方の事をいい、兄弟姉妹などの「傍系」と呼ばれる方たちと区別する言い方です。 また、相続に関しては胎児も例外的に権利帰属主体として認められます。(民法886条1項) この場合の配偶者がいる場合の相続割合は、配偶者1/2・子1/2となっており(民法900条1号)、子どもが複数いる場合には1/2をさらに子どもの数で割ることになります(3人居れば1/2÷3=1/6)。

親などの直系尊属

子などの直系卑属等の第一順位の相続人がいない場合または既に死亡している場合には、親などの直系尊属が第二順位の相続人となります(民法889条1項) 子どもが若くして亡くなった場合には、両親・祖父母が存命している場合もあるでしょう。 このような場合には両親が相続をすることになります。 この場合の配偶者がいる場合の相続割合は、配偶者2/3・親1/3の割合で(民法900条2号)、両親ともに存命の場合には2人が相続人になるので(1/3÷2=1/6)となります。

兄弟姉妹

直系卑属も直系尊属もすでに存命ではないという場合には、第三順位の相続人として、兄弟姉妹が相続人となります。 この場合の配偶者がいる場合の相続割合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となり(民法900条3号)、兄弟姉妹が複数いる場合には全員相続人になるので、例えば兄弟姉妹が2人の場合には(1/4÷2=1/8)となります。

相続の特殊事例

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人に関する特殊な事情がある場合について知る

私の家の場合には子ども3人で相続をするのですが、子どもが1人すでに亡くなっています。その子どもの子ども(母からすれば孫)がいるのですが、相続はどうなるのでしょうか?

その場合には代襲相続が発生します。その他相続に関する特殊事情について見てみましょう。

相続の順位が確定すれば相続人が確定するというわけではありません。 相続ごとに特殊な事情があることもあり、ケースに応じた処理が必要になります。

代襲相続

まず、法定相続人の一部が亡くなっているなどした場合の代襲相続(だいしゅうそうぞく)という規定があります(民法887条2項・3項、889条2項) 本件のご相談者様のように、相続人である子どもが1人すでに亡くなっているような場合で、その子どもにさらに子どもがいる(母からすれば孫)ような場合に適用があります。

子どもが3人で1人が亡くなっているような場合で代襲相続が適用されると、孫が子どもの分を相続することになります。 第三順位の相続が発生している場合で、兄弟姉妹のうち1人が亡くなっていても、兄弟姉妹に子どもがいる(被相続人からすれば姪や甥)ような場合も同様です。 代襲が発生する代襲原因としては死亡のほか、後述する欠格・廃除などもありますが、相続放棄をした場合に代襲相続が発生しない事に注意しましょう。

相続欠格・廃除

次に、法律上は相続人とされている場合でも、様々な事情から相続人とするのが適切ではない場合があります。 例としては、子どもが親を殺害してしまったような場合にまで子どもに相続権を認めるのは適切ではないといえるでしょう。

そのような場合を相続欠格(そうぞくけっかく)と呼んでおり、民法第891条で具体的な事情を次のように定めています。

  • 被相続人や先順位又は同順位で相続する人を殺害して刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知って告発又は告訴しなかった
  • 詐欺・脅迫という手段で遺言書を作成・変更・撤回などさせた
  • 遺言書を偽造・破棄するなどした場合

また、相続人になる方が、非行が著しい・被相続人を虐待・重大な侮辱を加えており、家族として相続を認めることが適切ではない場合もあります。 このような場合には家庭裁判所が適切かどうかを判断して相続人としての資格を喪失させることができるとされています。 この制度を「廃除(はいじょ)」と呼んでいます。相続欠格と異なるのは、家庭裁判所に申立てをすることを必要とする点です。

孫養子の場合

例えば、遺産を孫に渡したい場合に、孫は相続人ではないことになります。 そのような場合に、孫を養子とすることがあり、養子とすれば法律上の子どもとなるので相続人となることができます。 この事自体は認められるのですが、相続税の課税の関係で、相続人の数が多ければ多いほど基礎控除が多くなります。

そのため、孫を大量に相続人にして基礎控除を増やしすぎることによって課税を逃れることがないように、相続税法上、基礎控除の算定の際に法定相続人に含める養子の人数に制限を設けています。 具体的には、実子が居ない場合は養子が何人いても養子を上限2人まで法定相続人に含めて算定し、実子が居る場合には養子が何人いても養子を1人のみとして算定されています。 また、相続税の課税割合も2割加算という制度があるので注意が必要です。

婿養子の場合

例えばある夫婦には女の子しか子どもがおらず、その子が結婚をする際に、夫の姓を名乗るのではなく、妻の姓を名乗り、夫婦とも養子縁組をするような場合を一般に婿養子と呼んでいます。 この場合に、元の親との相続権も変わりませんし、養父母の相続権もあります。 また、養子と実子の間で相続分が変わるということもありません。 この際、夫となる婿養子の兄弟姉妹に関する相続で妻が相続人になることはありません。

相続人の確定は実際どのように進めるか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 相続人の確定をする方法を知る

法律上の相続人が誰になるかは分かったのですが、実際に誰が相続人なのかをどのようにして確定するのですか?

被相続人の戸籍謄本を取り寄せて、親族関係及びその生死を調べることで相続人を確定しています。

どのような範囲の方が相続人になるのかが分かったとして、実際に相続人をどうやって確定するのでしょうか。例えば、相続による不動産の移転登記をする際には、相続人が誰であるのかを確定してそれを示す証拠を提出する必要があります。

死亡により凍結された被相続人の銀行口座を解約するのにも同様の証拠を必要としますので、相続においては必須の手続きであるといえます。この相続人の確定をするためには、家族に関する事項が記載されている戸籍謄本を取得することで行います。

被相続人に関しては、出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得します。 これによって、実は以前に結婚をしていて子どもが居るということがないか、認知をしている子どもがいないか、を調べます。 相続人についても被相続人との関係を明らかにするために戸籍謄本を取得します。

法定相続人以外に相続させたい場合と遺留分について解説

知っておきたい相続問題のポイント
  • とくに対策をしなければ相続人以外に財産を取得する可能性があるのは特別寄与料を請求できる人と特別縁故者のみ
  • 相続人以外に財産を相続させたいのであれば遺贈・生前贈与・死因贈与
  • 相続人の遺留分を侵害しないように注意する

相続人以外の人に自分の財産を相続してもらいたいのですが、どのような方法がありますか?

遺言書で遺贈をするのが基本ですが、今のうちから生前贈与をしたり、死因贈与という方式の贈与契約を結んでおくことも可能です。

法定相続人以外に相続させる方法

法定相続人以外に相続させる方法はあるのでしょうか。 まず、特に何も対策をしなかった場合には、相続人以外で財産を取得する可能性があるのは、特別寄与料を請求できる方と、特別縁故者のみになります。

前者は被相続人の介護をしていたなどの関係がある親族のみに認められ、後者は相続人が誰もいない場合に認められるなど、範囲が限られています。 そのため、自分が意図した人に対して意図した金額を渡したいというのであれば

  • 遺言書
  • 生前贈与
  • 死因贈与
  • のいずれかを利用するのが現実的です。

    遺留分に注意をする

    遺言書で遺贈を行う場合・生前贈与・死因贈与のいずれを行う場合でも、相続人の遺留分への侵害には注意しましょう。 遺留分とは、相続人に保障されている相続における最低限の取り分で、基本的には各相続人の法定相続分の半分は取得することができるようになっています。 これを侵害すると財産を得た受遺者がそれ以外の相続人から遺留分侵害額請求権を行使されることになり、トラブルに発展する可能性もあります。

    大きな額の遺贈などを行うことを考えている場合には、遺留分の侵害をしないか、弁護士と確認をしながら行うのが望ましいといえます。

    まとめ

    このページでは誰が相続人になるのか、を中心にお伝えしてきました。 相続については民法で詳細に規定をしていますので、その規定を正確に把握することが重要であるといえます。 また、その法律に関する規定を知ったうえで、どのような親族関係があるのかを戸籍謄本を利用して証明するということも知っておいてください。 さらに詳しく知りたい方は一度、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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    この記事の監修者

    弁護士 池ケ谷 文彦第一東京弁護士会
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