相続放棄の期間の延長は可能なのか?
ざっくりポイント
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  • 祭祀財産の相続関係
  • 死後のお墓の管理について
目次

【Cross Talk】相続放棄の手続きが間に合わない…期限の延長はできませんか?

相続放棄の手続きをしたいのですが期限が間に合わない可能性があります。父は個人事業主であったのですが先日突然亡くなりました。葬儀の手配をして依頼事業の清算で精一杯で債務を完全に把握するまでちょっと時間がかかりそうです。相続放棄をするかどうか期限の延長はできないのでしょうか。

相続放棄の3か月の期限を延期する「熟慮期間の伸長」という手続きがあるので知っておきましょう。

相続放棄が間に合わない!?熟慮期間の伸長を知っておきましょう。

相続放棄には3か月の期間制限があります。基本的にはこの3か月の間に相続放棄をする・しないを判断することになります。しかし、債務の調査に時間がかかることもあり、この場合には3か月の期間制限に間に合わないことも考えられます。相続放棄の期限に手続きが間に合わない場合には「熟慮期間の伸長」という手続きを行うことで相続放棄の期間を延長することができます。

熟慮期間とは?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 熟慮期間とは
  • 熟慮期間の計算方法

相続放棄には期間制限がありますよね。

一般に3か月以内といわれる期間制限で、熟慮期間と呼ばれています。

熟慮期間とはどのようなものでしょうか。

相続放棄とは

相続放棄とは、民法938条以下に規定されているもので、家庭裁判所に申立て(申述)をすることによって、最初から相続人ではなかったことにする制度です。
被相続人の遺産のうち債務の方が多い場合や、相続争いに巻き込まれたく無い場合に、相続放棄をすることによって最初から相続人ではなかったことになり、債務を相続する必要がなくなる・相続人として相続争いに巻き込まれなくて良くなります。

熟慮期間とは

民法915条で相続人は3か月以内に相続を承認、相続放棄、限定承認をすべき旨を定めており、民法921条で3か月の間に相続放棄・限定承認をしなかった場合、通常通りの相続を承認したとみなされることになっています。
そのため、相続放棄には3か月の期間制限があると説明されます。
この3か月の期間のことを、相続の承認・相続放棄・限定承認のどれを行うかを考える期間という意味で、熟慮期間と呼んでいます。
相続放棄はこの3か月の熟慮期間の間に行うのが原則となります。

熟慮期間はいつから計算するか

熟慮期間はどのように計算するのか、計算にあたって問題となるポイントを整理しましょう。

熟慮期間の始期は?

熟慮期間である3か月はいつから3か月を計算するのか、という熟慮期間の始期を確認しましょう。
熟慮期間の始期について民法915条1項では「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」と規定されています。
そのため、相続開始があったことを知ったとき、が熟慮期間の始期とされています。
そして、相続の開始は被相続人が死亡したときとされているので(民法882条)、被相続人が亡くなったことを知ったときが、一般的な熟慮期間の始期となります。
例えば、被相続人が亡くなったのを看取っていたような場合にはそのときが始期となりますし、被相続人が亡くなったという連絡を受けて知ったときには、そのときが始期になります。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合には、相続人ごとに始期を考えます。
被相続人を看取った相続人Aと、亡くなった次の日に連絡をもらった相続人Bがいる場合、Aの熟慮期間の始期は被相続人を看取ったときで、Bの熟慮期間の始期は連絡をもらった翌日となります。

相続があったことを知った日の証明方法

場合によっては「相続があったことを知った日」を証明する必要があることを知っておきましょう。
たとえば、被相続人は再婚をしており、前婚の子どもとの間に子どもがいて、その子どもとの交流が無い場合には、相続手続きをするのに戸籍の調査をして初めて存在がわかるということもあります。
この場合、相続の開始時期である被相続人が亡くなったときから随分時間が経っていることも珍しくありません。
例えば、4月1日に被相続人が亡くなったとして、6月1日にやっと相続開始を知ったという場合に、7月15日に債権者から単純承認をしたとして相続債務の請求をされた場合、被相続人が亡くなった日からは3か月が経過していますが、自分が相続開始を知った日からは未だ3か月が経過していません。この場合、自分が相続開始を知った日は6月1日であることの証明が必要な場合があります。
上述したような前婚の子どものように、被相続人が亡くなった時期と被相続任が亡くなったことを知った日が大きくずれる場合、被相続人や他の相続人などと普段から交流がなく、相続人の調査を行った相続人が、戸籍の附票によって現在の住所をつきとめ、そこに送られてきた書面でやっと判明することになります。
そのため、送られてきた書面とともに、普段から交流がないことについて背景事情と併せて証明することになります。

相続人が未成年者・成年被後見人である場合

相続人が未成年者・成年被後見人などの、いわゆる制限行為能力者である場合があります。
未成年者や成年被後見人である場合、これらの方が相続放棄をするかどうかの判断を単独でできないので、これらの判断ができる親権者や成年後見人などが、未成年者・成年被後見人のために相続開始があったことを知ったときが熟慮期間の始期とされます(民法917条)。

熟慮期間の伸長とは

知っておきたい相続問題のポイント
  • 熟慮期間の伸長とは
  • 相続放棄において熟慮期間の伸長が必要となる場合

相続放棄をするにあたって熟慮期間は延長ができるのでしょうか?

熟慮期間の伸長という手続きで延長が可能です。熟慮期間の伸長が必要となる場合と併せて確認しましょう。

熟慮期間の伸長について確認しましょう。

熟慮期間の伸長とは

熟慮期間について、3か月の間に相続放棄の申述をするかどうかを決められない事情がある場合には、熟慮期間の伸長が認められています(民法915条1項但書)。
相続放棄をするかどうかについて、熟慮期間の3か月以内に決められる場合がほとんどですが、場合によっては、その判断が難しいこともあります。
そのため、3か月を原則としつつ、個別に熟慮期間を伸長することにして、個別の案件では相続放棄の期間の延長を認めています。

熟慮期間の伸長が必要となる場合

相続放棄において熟慮期間の伸長が必要となる場合として、次のものが挙げられます。

財産調査が終わらない

財産調査が3か月以内に終わらない場合が挙げられます。
相続放棄や限定承認をするためにはまず、被相続人にどのような財産があるか、どのような負債があるかなどの財産調査が欠かせません。
消費者金融など貸金業者からの借金であれば、相続人が信用情報の開示請求を受ければすぐに調査できます。
しかし、例えば個人事業主であり、どんな債務があるか、個人的な借り入れをしているかについては、すぐにわからないことがあります。
財産調査を進めていても、3か月では終わらないような場合に、熟慮期間の伸長をすることが考えられます。

所在がつかめない相続人がいる

所在がつかめない相続人がいる場合に、熟慮期間の伸長をすることがあります。
相続の準備をするにあたって、誰が相続人かを調査する必要があります。
戸籍を辿ったうえで、戸籍の附票を取得することで現在の住所がわかるので、現在日本国内に住民登録をしていれば居場所はわかるようになっています。
しかし、住民票を動かしていない場合や、海外にいる場合、長期間行方不明となっている場合には、これらの手段では所在がつかめないことがあります。
このような場合、相続人が見つかった結果、大きな相続トラブルになるのであれば、その時点で相続放棄をしたい、となる可能性が否定できません。
そのため、所在がつかめない相続人がいる場合には熟慮期間の伸長をすることが考えられます。

熟慮期間の伸長の手続き

知っておきたい相続問題のポイント
  • 熟慮期間の伸長の手続き
  • 熟慮期間の伸長の手続きの流れ

熟慮期間の伸長の手続きはどのように行われますか。

熟慮期間の伸長の手続きについて確認しましょう。

熟慮期間の伸長の手続きについて解説します。

申立てに必要な書類

熟慮期間の伸長は管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
そのための手続きに必要な書類は次の通りです。

全ての熟慮期間の伸長に必要な書類

熟慮期間の伸長をする全ての場合に必要な書類として次のものがあります。
  • 申立書
  • 添付書類
    ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
    ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
    ・伸長を求める相続人の戸籍謄本
    ・収入印紙
    ・予納郵券
申立書は下記の裁判所のホームページでダウンロードが可能です。
参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書|裁判所(URL:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html

配偶者が相続人である場合に必要な書類

配偶者である相続人が申立てをする場合には、配偶者であることを確認するために、被相続人が死亡したときの戸籍謄本を添付します。
配偶者なのであればこの戸籍謄本に配偶者である旨の記載があるためです。

子どもが相続人である場合に必要な書類

子どもが相続人である場合には、被相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本と、子どもの現在までの戸籍謄本を収集します。
子どもが既に亡くなるなどして代襲相続が発生している場合には、子どもが亡くなっている・推定相続人の廃除を受けた・相続欠格に該当したことを示す書類も添付します。

直系尊属が相続人である場合に必要な書類

直系尊属が相続人である場合には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、子どもなどが居て既に亡くなっている場合の戸籍謄本、親の戸籍謄本を添付します。
親が亡くなっていて、祖父母・曾祖父母等が相続人になる場合には、親・祖父母などが亡くなっていることを示す戸籍謄本も用意します。

兄弟姉妹が相続人である場合に必要な書類

兄弟姉妹が相続人である場合には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本の他に、被相続人の子や直系尊属など先順位の相続人が居ないことを示す戸籍謄本を添付します。
甥・姪が代襲相続人となる場合には、代襲する兄弟姉妹が亡くなっていることを示す戸籍謄本も用意をします。

熟慮期間の伸長の申立先

熟慮期間の伸長の申立ては、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
相続開始地は被相続人の最後の住所地です。
そのため、例えば被相続人が東京都新宿区に住所があり、大阪に相続人が済んでいる場合には、東京家庭裁判所が管轄になるので注意しましょう。
管轄の裁判所がどこかは、次のホームページで確認することができます。
裁判所の管轄区域|裁判所(URL:https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)

熟慮期間の伸長の期限

熟慮期間の伸長の申立てについては、当初の熟慮期間のうちに行う必要があります。3か月
申立てが3か月以内に間に合っていれば大丈夫で、申立て後に熟慮期間の伸長の期限がきても、熟慮期間伸長の審判が下れば期限は延長されます。

熟慮期間の伸長の流れ

熟慮期間の伸長の手続きの流れは次の通りです。

申立てを行う

申立てを行います。
申立ては、申立書と添付書類を管轄の家庭裁判所に提出して行います。
直接持参しても良いですし、郵送でも構いません。

家庭裁判所が調査・照会を行う

提出書類を元に家庭裁判所が調査を行います。
調査にあたって申立人に対して、熟慮期間の延長の意思があるのかについての照会を書面で行う場合があります。その場合には同封される回答書を記載して返送します。
家庭裁判所は、相続人・相続財産などの事情を考慮しながら、熟慮期間の伸長をするか否か、熟慮期間の伸長をする場合には、どの程度の期間の伸長を認めるかを審理します。

熟慮期間の伸長の審判

裁判所が熟慮期間の伸長の審判を下します。
申立てのときに伸長してほしい期間を主張しますが、この主張に拘束されず裁判所は必要に応じて自由に期間を設定することができます。

複数回の熟慮期間の伸長の可否

熟慮期間の伸長をしてもらった後に、再度熟慮期間の伸長をしてもらうことも可能です。
もっとも、再度熟慮期間の伸長が必要な事情を詳細に説明する必要があるので、どうしても必要であれば弁護士に依頼して行うことをおすすめします。

熟慮期間の伸長の効力が発生するのは申立てた人だけ

熟慮期間の伸長の効力は、申立てをした本人のみに発生します。
他にも共同相続人がいる場合でも、これらの共同相続人に効果は及びません。
他の相続人も熟慮期間を伸長したい場合には、それぞれ申立てをする必要があります。
相続放棄のほかに限定承認を考えている場合には、相続人全員で行う必要があるので、他の相続人の熟慮期間の伸長について併せて確認しておきましょう。

3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合

知っておきたい相続問題のポイント
  • 3か月の熟慮期間を過ぎて相続放棄を検討する場合
  • 3か月の熟慮期間を過ぎて相続放棄ができる場合

3か月を経過してしまうと絶対に相続放棄はできなくなるのでしょうか。

例外的にできる場合があるので確認しましょう。

3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと絶対に相続放棄ができなくなるのでしょうか。 例外的に認められる場合について確認しましょう。

3か月の熟慮期間を過ぎて相続放棄を検討する場合

3か月債権者の中には、相続開始後3か月の間には請求せず、3か月を経過してから請求してくることがあります。
また、被相続人が他人の債務について連帯保証人となっていた場合で、この連帯保証債務の請求が1年後にくるような場合もあります。

3か月の熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められることがある

上記のように3か月の期間を経過してから債権者が請求してくるような場合、3か月を経過しても相続放棄・限定承認を認める必要性があります。
3か月を経過した後の相続放棄の申述について、最高裁判所判決昭和59年4月27日(民集38巻6号698頁で次のような判断がされ、例外が認められています。
相続人が、右各事実を知つた場合であつても、右各事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
引用:最高裁判所判例集|裁判所(URL:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52168
実務上もこの判例における「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情」があるといえるかについて、申立て時に上申書を作成して申述することで、相続放棄の申述が受理されることがあります。
この場合、上申書において、適切な内容を記載できなければ相続放棄が認められない場合もあるので、弁護士に相談して申立てをすることをおすすめします。

まとめ

本記事では相続放棄についての期間の延長についてお伝えしました。
相続放棄には3か月の期間制限がありますが、熟慮期間の伸長によってこの期間が延長することができます。
万が一3か月を過ぎてしまった場合でも、状況によっては相続放棄ができるので、まずは弁護士に相談してみてください。

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