遺留分が原因で争いになる?そのケースと対応方法について解説
ざっくりポイント
  • 遺留分・遺留分侵害額請求権の制度の概要
  • 遺留分が原因で争いが生じるケース
  • 遺留分が原因で争いが生じないようにするための対応方法
目次

【Cross Talk 】遺言をしたことで遺留分侵害額請求を起こされ、それが元で争いにならないかが心配です。

私は個人事業主で長男が私の事業を手伝ってくれているので、後継ぎにしようと決めています。私もそろそろ引退という年なので、長男に事業を継がせるために、遺言書の作成を考えています。ただ、遺言書によって遺留分侵害額請求をされるおそれがあると聞きました。長男の他にも独立した子どもが2人いるので心配です。

どのようなケースだと遺留分侵害額請求が原因で争いになるかを知っておき、適切な対応をしましょう。

詳しくお話をきかせてください。

せっかく作成した遺言書で遺留分侵害額請求をされて争いに!?争いが発生する原因とそれを避ける方法について一緒に確認

相続争いを避けたい、特定の相続人に相続させたい、などの理由から遺言をしておくことがあるのですが、この遺言書によって相続人の遺留分を侵害した場合には、その相続人は遺留分侵害額請求をすることが可能です。そのため、遺留分という制度があることが原因で相続争いになることもあります。どのようなケースで遺留分を侵害して争いになるのか、どのような対策で争いを回避すればいいのか、を確認しましょう。

遺留分が原因でどうして争いが起きるのか

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分・遺留分侵害額請求の概要
  • 遺留分の侵害によって争いがおきる原因

どのようなケースで遺留分を侵害して争いになってしまうのでしょう?

いくつかの典型的なケースがあるので確認してみましょう。

どのような場合に遺留分の侵害が原因で争いになるのか確認してみましょう。

遺留分とは

前提となる遺留分とはどのような制度かここでおさらいをします。 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障されている最低限の取り分で、民法1042条に規定されているものです。 法定相続分の1/2(親・祖父母など直系尊属のみが相続人である場合には1/3)が遺留分として保障されています。 被相続人の兄弟姉妹は民法1042条で明確に除外されているので、遺留分はありません。

遺留分侵害額請求とは

遺贈や生前贈与によって、相続人は遺留分に相当する相続ができなくなることがあります。 このように遺留分を侵害された場合には、遺贈を受けた人・贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求をおこなうことができます(民法1046条)。 この請求は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利であるということを確認しておいてください。

遺留分侵害額請求の行使の方法

遺留分侵害額請求の行使はどのようにして行われるのでしょうか。

任意の請求

まずは、遺留分義務者に対して任意に支払いをするように求めます。 請求をする際の連絡方法については、法律で定められていないため、電話・メール・手紙・SNSのメッセージなど、利用しやすいもので請求を行います。 支払いについての合意ができた際には、これを証する書面を作成するようにしましょう。

内容証明郵便の利用

請求にあたって実務上利用されるのが内容証明郵便です。 遺留分侵害額請求については、遺留分を侵害する遺言・生前贈与があったことを知った日から1年もしくは相続開始から10年で時効にかかるとされています(民法1048条)。 1年以内に請求をする必要があるのですが、遺留分侵害額請求をしたことを証明する必要があるので、このとき、請求内容を証明することができる内容証明郵便が利用されます。 配達証明付き内容証明郵便を送ると、配達した書面の内容と、それが相手に到達した日時を証明することができます。 これによって、1年以内に相手に遺留分侵害額請求をしたことが証明可能となり、相手は時効で消滅したと反論することができません。

遺留分侵害額の請求調停

任意での支払いに応じない場合には、法的手続きをおこなうこととなります。 法的手続きとしてまず、遺留分侵害額の請求調停を行います。 調停とは、裁判官1名と調停委員2名が調停委員会として当事者の間に立って当事者の言い分を聞きながら合意を進める手続きです。 調停で合意ができれば、調停内容に従って支払いを受けます。

裁判の提起

遺留分侵害額の請求調停でも合意できない場合には、相手方に対して民事訴訟を起こします。 遺留分侵害額請求権について勝訴をしてもなお、支払いに応じない場合には、相手の財産に対して強制執行を行います。

遺留分に関する争いが発生する原因は?

知っておきたい相続問題のポイント
  • 遺留分に関する争いが発生する原因
  • 特定の相続人に遺贈が偏っている場合や遺産の評価について争いがある場合などのケースを確認

遺留分に関する争いが発生する原因にはどのようなものがありますか?

遺留分に関する争いが発生する原因について、ケースとともに確認しましょう。

遺留分に関する争いが発生する原因にはどのようなものがあるのでしょうか。

遺言の内容が特定の相続人に偏っている

遺言の内容が特定の相続人に偏っている場合に遺留分に関する争いが発生します。 例えば、遺産総額が5,000万円で、その内容が不動産4,000万円・自動車100万円・現預金など900万円、相続人が被相続人の子2名というケースで、特定の相続人に不動産を与える旨の遺言をしてしまうと、遺産の4/5を受け取ることになり、他の相続人の遺留分(1/4)を侵害するでしょう。

特定の相続人が多額の生前贈与を受けている

同じように特定の相続人が多額の生前贈与を受けているような場合にも争いが生じることがあります。 例えば、兄弟のうち一人だけが私立の医学部に進学して仕送りももらい、結婚式の費用を出してもらったような場合、一人だけ生前贈与が多額であるということも珍しくありません。 このような場合に他の相続人の遺留分を侵害していることもあり、トラブルになる可能性があります。

遺産の評価について争いがある

遺産の評価について争いがある場合、遺留分について争いとなることがあります。 例えば、不動産の価格について当事者がそれぞれ不動産会社に見積もりを出した結果、違う査定額が出されることがあります。 不動産の価値が高ければ高いほど、遺産全体の価格は高くなるので、具体的な遺留分の額も多くなる傾向にあります。 遺産の総額がいくらになるのかは遺留分の額に影響を及ぼすので、遺産の評価に差があるような場合には、争いになる可能性が高いといえます。

時効で消滅した遺留分侵害額請求をする

時効で消滅した遺留分侵害額請求をすることでトラブルになることがあります。 上述したように、遺留分は時効で請求できなくなります。 しかし、時効を主張するのはあくまで遺留分義務者で、遺留分義務者が時効を主張しないで支払うこともできます。 また、時効の制度を知らずに請求をしてくる人もいます。 このような場合に、遺留分侵害額請求の争いになることがあります。

遺留分が原因で争いにならないために

知っておきたい相続問題のポイント
  • そもそも遺留分を侵害しない
  • やむを得ず遺留分を侵害する場合の対応方法

遺留分が原因で争いになるケースについてはよくわかりました。ではどのような対応をとればよいのでしょうか。

そもそも遺留分を侵害する遺言をしないのが一番の方法ですが、やむを得ず遺留分を侵害する遺言書を作成する際の注意点や、遺留分を侵害する遺言について遺言書そのものを無効とする争い方をされる可能性もあるので、できる限り公正証書遺言にしておくこともおすすめいたします。

では、遺留分を侵害することが原因で争いになることへの対応方法にはどのようなものがあるでしょうか。

遺留分を侵害しない

遺留分を侵害することが原因で争いが生じるわけですから、遺言・生前贈与をする場合に遺留分を侵害しないようにするのが一番の対応方法であるといえます。 本件のご相談者様のように、特定の相続人に遺産を集める場合でも、遺留分に相当する金銭や自動車などの遺産の一部を相続させることで、そもそも遺留分侵害額請求をできないような遺言書を作成することが一番理想的です。

しかし、遺産の内容(特に不動産の価額が遺産の多くを占める場合)によっては、遺留分を侵害しないような遺言書を作成することが難しいことも考えられますので、次のような対応方法も考えておきましょう。

やむを得ず遺留分を侵害する場合でも事情を説明する

やむをえず相続人の遺留分を侵害する場合であっても、ただ遺言があって自分に遺産がない、というのと、どのような経緯・考え方で自分に遺産がないのかが説明されているのとでは、遺留分を侵害された相続人の感情に大きな違いが生じるといえます。

通常の遺言書は、遺産をどのように割り振るかを記載するのですが、附言事項という項目でメッセージなどを自由に記載することが可能です。 また、エンディングノートと呼ばれる、終末期から死後のことについて自由に記載するもので、相続人などにメッセージを伝えることができます。 どうして遺留分を侵害するような遺言になったのか、その原因や想いなどを伝えて、遺留分を侵害される相続人に納得してもらうことで、争いを避けることができる可能性もあります。

遺留分侵害額請求に相当する金銭を用意する

現実に遺留分侵害額請求をされる場合、請求をしてきた人に対して、遺贈・生前贈与によって受け取ったものをそのまま返還する必要はなく、侵害された遺留分相当の金銭の支払いをすることで解決します。 対策をしてもやむをえず、遺留分侵害額請求をされた場合に備えて、対応することができる金銭を用意しておくことを忘れないようにしましょう。

公正証書遺言で遺言を残す

遺留分を侵害するような遺言がある場合で、その内容が極端であるような場合には、遺留分について争うだけではなく、そもそもそのような遺言書の作成を本当に本人がしたのかなど、遺言書の有効性を争うようなことがあります。 このような争いは、遺言書の作成にあたって関わる人が少ない自筆証書遺言がされた場合によく起こります。

公正証書遺言があれば必ず有効になる、というわけではないのですが、公証人という法律の専門家である公務員が遺言書を作成し、証人の立会いも必要とされる公正証書遺言のほうが、信頼性が高いです。 遺言の有効性をめぐり無用な争いを避けるためにも、遺留分を侵害する遺言をする場合には、公正証書遺言でおこなうことをおすすめいたします。

まとめ

このページでは、遺留分が原因で争いになるケースとその対応方法を中心にお伝えしました。 遺留分侵害額請求権を行使されると、金銭を支払う義務が生じ、争いになることがあるので、遺留分を侵害する遺言書を作成するときには慎重に行うようにしましょう。

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