特別代理人の選任が必要なケースと、申立ての手続きについて解説いたします。
ざっくりポイント
  • 特別代理人とは遺産相続など一定の手続きにおいて選任が必要な代理人
  • 特別代理人の選任が必要なのは、未成年者と親や、成年被後見人と成年後見人がともに相続人となるケース
  • 特別代理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に申立てをする
目次

【Cross Talk 】特別代理人はどんな場合に選任が必要なの?

特別代理人の選任が必要な相続のケースだと言われました。特別代理人とはなんですか?

未成年者とその代理人である親がともに相続人になる場合など、一定の場合に家庭裁判所で決められた行為をするために選任されるのが、特別代理人です。

特別代理人が必要なケースや、選任の方法についても教えてください!

特別代理人が必要なケースと、申立てに必要な書類とは?

未成年者と親がともに相続人になる場合など、一定の相続ケースにおいては、特別代理人を選任しなければならないことがあります。 特別代理人を選任するには管轄の家庭裁判所に申立てをしますが、申立てには書類や費用などが必要です。 そこで今回は、特別代理人の選任が必要な相続のケースや、申立ての手続きなどについて解説いたします。

特別代理人はどのような場合に必要か

知っておきたい相続問題のポイント
  • 特別代理人とは、遺産分割などの一定の手続きにおいて選任される代理人
  • 未成年者など本人の利益が不当に侵害されないように選任される

特別代理人とはどのような代理人ですか?

特別代理人は遺産分割などの一定の手続きにおいて、未成年者などの本人の利益が不当に侵害されないように選任されます。

特別代理人とは

特別代理人とは、遺産分割をはじめとする特別な手続きのために選任される代理人のことです。 例えば、未成年者の代理人になるのは通常は親(親権者)ですが、遺産分割などの一定の手続きにおいては、未成年者と親の利益が相反する場合があります。 そこで、一定の場合に特別代理人を選任しなければならないとすることで、未成年者などの本人の利益が不当に侵害されないようにしたのが、特別代理人の制度です。

相続で特別代理人の選任が必要な場合

相続において特別代理人の選任が必要になるのは、主に以下の2つのケースです。
・未成年者とその親の双方が相続人になる場合
・成年被後見人と成年後見人の双方が相続人になる場合

未成年者の代理人になるのは通常は親権者ですが、未成年者と親の双方が相続人になる場合、それぞれが遺産を分け合う形になります。 もし親に相続についての代理権を認めると、自分の利益を優先して未成年者の代理行為をしてしまい、未成年者の利益が侵害される可能性があります。

そこで、未成年者と親の両方が相続人になる場合は、未成年者の利益が不当に侵害されないように、原則として特別代理人の選任が必要になります。 成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した成年被後見人に代わって、契約などを行います。 未成年者のケースと同様に、成年被後見人と成年後見人の双方が相続人になる場合も、成年後見人が自分の利益を優先してしまう可能性があるので、原則として特別代理人の選任が必要です。

特別代理人が不要な場合

相続人の中に未成年者や成年被後見人がいても、特別代理人の選任が不要な場合があります。 例えば、遺言書で相続分が指定されている場合は、遺言書の指定に従って遺産が分割されるため、利益が相反するおそれがなく、原則として特別代理人を選任する必要はありません。 また、法定相続分(民法に規定されている相続分のルール)に従って遺産を分割する場合も、特別代理人の選任は不要です。

加えて、親権者と未成年者が同時に相続放棄する場合も、一般に未成年者と親の利益が相反しないので、原則として特別代理人の選任は不要になります。

特別代理人を選任しないで遺産分割をした場合

本来は選任が必要であったにもかかわらず、特別代理人を選任しないで遺産分割協議をした場合、原則として遺産分割の効果が未成年者に帰属しません。 なぜなら、特別代理人を選任せずに遺産分割協議をした場合、無権代理行為(代理する権限がないのに勝手に代理行為をしてしまうこと)となるからです。無権代理行為は原則として本人に効果が帰属しません。。

本人追認(無権代理行為の効果が帰属してもいいと、後で同意すること)しない限り、遺産分割の効果が帰属しないので注意しましょう。

特別代理人の選任の申立て手続き

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 特別代理人選任の申立ては、管轄の家庭裁判所に対して行う
  • 申立てをするには所定の申立書・戸籍謄本などの必要書類・収入印紙などが必要

特別代理人を選任するには、どのような手続きが必要ですか?

特別代理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に申立てをします。申立てには必要書類のほか、費用として収入印紙が必要です。

申立ては家庭裁判所に行う

特別代理人の選任の申立ては、管轄の家庭裁判所に対して行います。 管轄の家庭裁判所とは、特別代理人を選任する対象となる子どもの住所地を管轄する、家庭裁判所です。 管轄の裁判所がどこかは、裁判所のホームページなどで必ず確認し、申立てをする家庭裁判所を間違えないようにしましょう。

申立てに必要な書類

特別代理人の申立てに必要な書類は、所定の申立書(特別代理人選任申立書)や戸籍謄本などです。 特別代理人選任申立書は書式が決まっており、裁判所のホームページなどでダウンロードできます。 裁判所ホームページ:特別代理人選任申立書 申立書には主に以下のような情報を記載し、管轄の家庭裁判所に提出します。
・申立人(申立てをする人)の住所・電話番号・氏名・生年月日・未成年者との関係など ・特別代理人を選任する未成年者の本籍・住所・氏名・生年月日など ・申立ての理由(誰と利益が相反するか、どのような手続に必要かなど) ・特別代理人の候補者の住所・電話番号・氏名・生年月日・職業・未成年者との関係など
申立書以外に必要な一般的な書類として、以下のものがあります。
・未成年者の戸籍謄本 ・親権者または未成年後見人の戸籍謄本 ・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票 ・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案・契約書案・不動産の登記簿謄本など)
審理に必要な場合は、家庭裁判所から上記以外の追加書類の提出を要求される場合があります。

申立てに必要な費用

特別代理人の選任の申立てに必要な費用は、子ども1人につき収入印紙800円分が必要です。 例えば、特別代理人を選任する必要のある子どもが3人いる場合、収入印紙は合計で2400円分必要になります。現金ではなく、収入印紙を用意しなければならない点に注意しましょう。購入した収入印紙は、特別代理人選任の申立書に貼り付けます。

収入印紙とは、国に対する税金や手数料などを支払うために用いられる証票です。 収入印紙は郵便局やコンビニなどで購入できますが、コンビニは低額の収入印紙しか取り扱っていない場合が多いので、注意しましょう。

収入印紙以外の費用としては、裁判所が特別代理人に関する書類を郵送するための費用として、郵便切手を用意しなければなりません。 郵便切手の費用の目安は500円程度ですが、管轄の裁判所によって具体的な切手の金額や種類が異なる場合があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

遺産分割において特別代理人の選任が必要なのは、未成年者と親、成年被後見人と成年後見人がともに相続人となるケースです。 遺言書によって相続分を指定するなど、一定の場合には特別代理人の選任が不要になるケースもあります。 特別代理人の選任が必要なケースかわからない場合は、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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