慰謝料や逸失利益はどのように算定しますか?
給付金は病態に応じた定額基準で支給され、個別の慰謝料・逸失利益の積上げ計算は行いません。
相談実績10,000件以上!
経験豊富な弁護士があなたのお悩み・ご不安を解決できるようサポートいたします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 着手金は不要ですか?成功報酬の目安はどれくらいですか?
-
事務所により異なります(着手金0円・成功報酬制を採用する事務所もあります)。
弁護士費用の形態は各事務所の規程次第です。当事務所の費用はご相談時にご案内します。費用倒れの懸念や立証難易度を踏まえてお見積りします。 - 給付金の金額はどのように決まりますか?
-
病態(死亡・肝がん・肝硬変・慢性肝炎・無症候性キャリア等)に応じて50万円〜3,600万円の範囲で決まります。
和解認定された病態に応じた定額基準に、訴訟手当金(給付額の4%相当の弁護士費用)や検査費用等の支給が加わります。病態が進展した場合は追加給付があり得ます。

