手続・流れ

Q 和解後、支払いはどのくらいで行われますか?

A
目安として和解調書の提出後、概ね1〜2か月程度で支給されるケースが多いです。
実際の期間は審査状況や書類の不備有無で前後します。最新の運用は支払基金の案内・個別の進捗で確認します。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    手続・流れ
    訴訟をせずに和解できますか?
  • A
    最終的な給付には、裁判所での和解等が必要です。
    給付は裁判所の和解手続等による“対象者の認定”を経て支払基金に請求します。訴訟提起や調停申立てを経ずに給付のみを受けることは想定されていません。
  • Q
    手続・流れ
    家族が亡くなって時間が経ちました。相続人でも請求できますか?
  • A
    請求対象者がB型肝炎ウィルスに持続感染していたことが証明できれば可能です。ただし、一定期間が経過している場合、給付金が減額されます。
    対象の方が亡くなられていても相続人が請求できます。和解成立後に亡くなられた場合も、支払基金への請求で戸籍等の提出が必要になる場合があります。
  • Q
    手続・流れ
    給付金受給までの手続きの流れは?
  • A
    訴訟提起→裁判所で国と和解→社会保険診療報酬支払基金へ申請→支給、の順です。
    対象要件の立証資料を収集し、国家賠償請求訴訟を提起。和解成立後、和解調書等を添付して支払基金に請求します。

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