建築トラブル

Q 細部の仕上がりが気に入りません。この程度でも訴えることはできますか?

A
軽微な不具合や主観的な不満のみでは請求が認められにくいです。
契約不適合(仕様不一致、性能不足)の立証が必要です。契約不適合があることを前提に、是正可能性・費用対効果・目的適合性を踏まえ、修補・減額・協議での解決を優先します。

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