法人破産には「免責不許可事由」や「非免責債権」はありますか?
ありません。
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あわせて読まれている質問
- 法人破産を行うときに、処分しなくてもよい財産はありますか?
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全ての財産を処分しなければなりません。
個人の場合、破産してもその個人は存続するため、生活に必要な最小限度の財産を残す必要があります。しかし、法人の場合は、その法人は消滅するため財産を残す必要がないため、法人が有する財産をすべて処分する必要があります。 - 債権回収はどのようなことを行いますか?
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相談者と相手方との関係性、相手方の資力(必要な資金を出せる能力)や反応などにより対応が異なります。
通常は債権回収をする相手方が決まったら、弁護士が相手に直接電話をして支払いの催促をしたり、内容証明郵便にて催告をしたりします。それでも相手が支払いに応じない場合、支払督促、民事調停の申し立て、訴訟提起などを行います。場合によっては、相手の財産に対して仮差押えの手続を行うことも検討します。 - 債権回収に時効はありますか?
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企業の取引における債権の消滅時効は、原則として5年となります。
- 顧問弁護士にはどんなことを依頼できますか?
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あらかじめ定められた時間内であれば、企業経営に伴う法律トラブルに対応します。
具体的には、「法律相談」「契約締結等に関する助言及び立会」「契約書の作成、及び内容確認」「法律関係調査」などです。 - 法人破産と個人破産の違いはなんでしょうか?
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個人破産の場合、破産後もその個人は存続します。
一方、法人破産の場合、その法人は消滅するため債務も消滅し、滞納していた税金の支払い債務も消滅します。

