個人再生中に返済ができなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
個人再生の手続き後、再生計画中に返済ができなくなった場合は、一定の要件を充たす場合には再生計画を延長してもらい、最長で5年での支払いを認めてもらうことができます。
ただし、再生計画どおりの返済が行われなかったときは、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることもありますので、そのような状況の場合はお早めに弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 個人再生のデメリットについて教えてください。
-
個人再生のデメリットは下記のような点があります。
・手続きが複雑なため、一定の期間と費用を要
・お借り入れは0にならず、減額した金額を毎月支払う必要がある
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
など
個人再生はローンが残っている住宅を残したまま、ご返済額を減らすという利点が大きいので、まずは自分に合った手続きがどういった方法なのかも含めて弁護士にご相談ください。 - 個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
-
個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります(小規模個人再生手続)。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。 - 個人再生ではどれくらい減額できますか?
-
お借り入れ残高の総額により変わります。
代表的な例としては下記の通りです。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。 - 個人再生のメリットについて教えてください。
-
個人再生の大きなメリットは下記のような点があります。
・ローンが残っている自宅を残したまま、借入残高の大幅な減額をすることができる
・減額したうえで3年~5年の分割での長期分割払いとなる
・自己破産のように職業制限を受けない
個人再生にも種類があります。 ご相談者様のご状況やご意向をお聞きした上で、何が良い方法かご提案いたします。詳細は弁護士へご相談ください。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
-
個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。

