住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 自己破産との違いについて教えてください。
-
自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。 - 個人再生のメリットについて教えてください。
-
個人再生の大きなメリットは下記のような点があります。
・ローンが残っている自宅を残したまま、借入残高の大幅な減額をすることができる
・減額したうえで3年~5年の分割での長期分割払いとなる
・自己破産のように職業制限を受けない
個人再生にも種類があります。 ご相談者様のご状況やご意向をお聞きした上で、何が良い方法かご提案いたします。詳細は弁護士へご相談ください。 - 個人再生ではどれくらい減額できますか?
-
お借り入れ残高の総額により変わります。
代表的な例としては下記の通りです。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。 - アルバイトやパート収入でも、個人再生できますか?
-
可能です。ただし、安定した継続的な収入であることが前提です。
個人再生の要件として「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が利用することができる」とされています。
そのため、アルバイトやパート収入であっても、毎月しっかりと勤務していて継続的に安定した収入があり、減額された借金をおおむね3年かけて支払う見込みがあるような場合は個人再生を利用することは可能です。
個人再生の要件は複雑ですので、利用可能か疑問に思ったときには、債務整理の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
-
個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。

