遺留分侵害額請求に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から遺留分侵害額請求のご相談をいただいております。
- 遺留分では、死んだ夫の遺言が見つかり、夫が可愛がっていた長男に全財産を相続させるというものでした。私と次男も相続人ですが、遺言に従えば私と次男は夫の財産を一切取得できないのでしょうか?
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A
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。
夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。 - 遺留分について調停を進めていますが、相手側が過大な遺留分の取得に強くこだわり、調停がまとまりません。どうすればよいでしょうか?
- 遺留分の権利者から内容証明通知が届きました。どのように話し合いを進めればよいでしょうか?
- 相手側の主張する遺留分の計算がおかしいのですが、どうすればよいでしょうか?

