相続税対策

Q 相続税の納税資金が足りないときの対処法は?

A
延納や物納等の制度で、資金不足でも対応できる可能性があります。
延納は一定条件下で分割納付が認められますが、担保や利子税が必要です。物納は延納困難時の最終手段で、要件が厳格です。生命保険の活用・不動産売却・共有解消・事業承継税制の検討等、早期の評価と資金繰り設計が鍵となります。
なお、相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

相談実績10,000件以上!

経験豊富な弁護士があなたのお悩み・ご不安を解決できるようサポートいたします。

「遺言・相続」の解決事例一覧を見る

明確な料金体系となります

最初にしっかりとお見積もりを提示し、追加費用があれば事前にご説明します。

「遺言・相続」に関する料金表はこちら

ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?

フォームで問い合わせる新規受付:24時間対応中
LINEで問い合わせる新規受付:24時間対応中

あわせて読まれている質問

  • Q
    相続税対策
    相続税では、夫婦間で贈与をする場合、特例があると聞きましたがどのようなものでしょうか。
  • A
    例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。
    しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
    また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎控除の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。
    気になる方はこちらもご参照ください。
    参照:「国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
    なお、相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続税対策
    アパートを建てた場合、相続税が少なくなると聞いたのですが、どうしてなのでしょうか。
  • A
    所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。
    例えば土地が更地のままであれば、土地を自由に使うことが出来るため、相続税の評価額が高くります。
    他方、アパートを建てて、第三者に賃貸すると、その土地は第三者が借りて居住している土地であるので、いきなり出ていけともいえませんし、アパートの貸主として修繕義務等が発生します。
    そのため、土地にはアパートを建てたほうが相続税が安くなります。

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中