相続税の納税資金が足りないときの対処法は?
延納や物納等の制度で、資金不足でも対応できる可能性があります。
なお、相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続税では、夫婦間で贈与をする場合、特例があると聞きましたがどのようなものでしょうか。
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例えば、旦那様が家族の生活費または子どもの学費・教育費として金銭を渡した際は、生活するうえで必要不可欠と認められるため贈与税はかかりません。
しかし、生活費以外での金銭の受け渡しや不動産の贈与が行われた場合には贈与税がかかります。
また、夫婦間には特例があり、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合において、基礎控除の110万円に加え、最高2,000万円まで配偶者控除を利用することができます。
気になる方はこちらもご参照ください。
参照:「国税庁:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
なお、相続税に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
- アパートを建てた場合、相続税が少なくなると聞いたのですが、どうしてなのでしょうか。
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所有している土地にアパートを建てたほうが相続税が少なくなる理由は、借地権という負担付の土地になるためです。
例えば土地が更地のままであれば、土地を自由に使うことが出来るため、相続税の評価額が高くります。
他方、アパートを建てて、第三者に賃貸すると、その土地は第三者が借りて居住している土地であるので、いきなり出ていけともいえませんし、アパートの貸主として修繕義務等が発生します。
そのため、土地にはアパートを建てたほうが相続税が安くなります。

