遺言があっても家族信託を併用できますか?
併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 家族信託に入れられる財産の種類に制限はありますか?
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不動産・預貯金・有価証券など多くは信託可能ですが、相続人固有の身分上の権利など信託できないものもあります。
信託財産は特定の権利を目的化した「信託財産権」として分けて管理します。預貯金や不動産が多く、未公開株・動産・知財等も対象になり得ます。年金などの一身専属権や法律で禁止されるものは対象外です。受益者・受託者の義務、税務部分(譲渡・登録免許税等)を事前に確認しましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

