後遺障害

Q 後遺症の損害額は、どのような基準で算定されますか?

A
損害額は後遺障害等級・労働能力喪失率・喪失期間等に基づく裁判基準が目安です。
後遺障害の損害額は、後遺症が発生したことにより事故前と同様には働けなくなったことによる逸失利益、後遺障害慰謝料などがあります。逸失利益は、後遺障害等級や障害の程度、実際の収入や賃金センサス等の資料を用いて算定し、慰謝料は後遺障害等級ごとの相場を参照します。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    後遺障害
    後遺障害診断書は、どのように作成してもらえばよいですか?
  • A
    後遺障害診断書は、事故のケガを診察、治療してもらった医療機関に依頼して作成してもらうのが通常です。症状や検査所見、日常生活・就労への影響が具体的に分かるように記載してもらうことが重要です。
    可動域・握力・画像所見・神経学的所見等を数値化し、痛み・しびれの持続や労働制限を具体的に反映させます。
  • Q
    後遺障害
    「症状固定」とは何ですか?後遺障害の申請はいつ行うべきですか?
  • A
    症状固定は、これ以上治療を継続しても、症状の大幅な改善が見込めない状態を言います。原則として、この時点で残っている症状を後遺障害と言い、症状固定後に後遺障害の申請を行います。
    主治医と相談し、治療経過・検査結果を踏まえて判断します。固定前の示談は損害漏れのリスクがあるため慎重に。
  • Q
    後遺障害
    後遺障害が「非該当」でした。異議は申し立てできますか?
  • A
    資料の補強や検査追加により、異議申立てで認定が覆る可能性があります。
    不足資料(画像・可動域測定等)を補い、医師意見書等を加えて再提出し、不服申し立てを行うこともできます。症状固定時期や通院実績も見直します。ただし、不服申し立てをしたとしても後遺障害が認められるとは限りません。
  • Q
    後遺障害
    後遺障害が認定されなくても、賠償額を増やすことは可能ですか?
  • A
    後遺障害非該当でも、傷害部分の慰謝料や休業損害等で総額が増額できる場合があります。
    通院頻度・治療期間の再評価、家事労働の休業損害計上などの漏れを是正するなどして、損害賠償額を増額するという主張ができる場合はあります。
  • Q
    後遺障害
    後遺障害の等級は、どのような基準で判断されますか?
  • A
    医学的所見と労働能力・日常生活への影響を踏まえ、等級表に照らして認定されます。
    画像所見や計測値、症状の一貫性、治療経過、就労への影響などを総合評価します。これらの事情の中では、医師の診断書などの医学的所見が重視される傾向にあります。

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