その他

Q 整形外科に通わず、接骨院のみの通院でも問題ありませんか?

A
医師の関与が乏しい場合、治療費や因果関係の評価に不利になり得ます。
交通事故のケガの治療費は、治療に必要かつ相当な範囲に限られますので、医師の関与がほとんどなく、整骨院や接骨院のみだと、接骨院等の治療が不要だったと判断され治療費が請求できない可能性もあります。整形外科での診断・定期的なフォローを受けつつ、必要に応じて接骨院を併用する形が望ましいです。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    どのような場合に、交通事故は弁護士へ相談すべきですか?
  • A
    後遺障害の見込みや過失割合で争いがある、提示額に疑問がある場合は早期に相談すべきです。
    ケガをしたり後遺症がある場合(人損と言います)は、ケガの治療期間の相当性や後遺障害等級をめぐって争いになることが多くありますので、弁護士に相談したほうが良いケースが多いです。
    また、物損でも高額・過失争いがあれば有用です。時効や証拠保全の観点からも早期相談が安心です。
  • Q
    その他
    行政書士と弁護士、どちらに依頼するのが適切ですか?
  • A
    後遺障害や過失割合等の紛争対応を含む場合は、交渉・訴訟を扱える弁護士への依頼すべきです。
    書類作成が中心なら行政書士も選択肢です。しかし、法的交渉・訴訟対応・賠償額の増額交渉等の交渉、訴訟手続きの対応業務は弁護士しか行えませんので、弁護士が担います。
  • Q
    その他
    バイク事故に遭いました。留意すべき点は何ですか?
  • A
    バイク事故は受傷が重くなりやすく、過失評価や装備・速度などの検討点が多いのが特徴です。
    基本的な事故の対応の流れは変わりませんが、過失の評価やバイクに乗る者が課される義務に自動車とは異なる点(例:ヘルメット着用義務があるなど)もありますので、この点は留意必要です。
    ドラレコ・ヘルメット損傷・車両損壊状況などを証拠化し、過失割合や損害額の算定に反映します。
  • Q
    その他
    弁護士費用特約とは、どのような内容の特約ですか?
  • A
    事故に関する弁護士費用を保険会社が所定の上限まで負担する特約です。
    被保険者・家族等の範囲や対象事故、自己負担の有無・上限額を約款で確認します。賠償額そのものは減りません。また、どのような場合に利用できるか、あるいは上限額がいくらか、等は保険会社との契約によって異なりますので、契約をご確認ください。
  • Q
    その他
    できるだけ早く事故問題を解決したいです。何が有効ですか?
  • A
    証拠保全と適切な手順(症状固定→後遺障害→示談)を踏み、交渉の論点を整理することが近道です。
    早期に解決するためと、治療の見通しも立たないまま請求しても、結局賠償額の争いが激化し、かえって時間がかかってしまう、ということもあり得ます。まずケガをされたのであればそのケガの治療に専念し、証拠、資料をちゃんと収集してから請求しましょう。
    早期から弁護士が関与すると、損害項目の漏れや過失割合の不利を避けやすく、手続も効率化します。

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