示談交渉

Q 事故後に後遺症が残りました。保険会社の提示額を増額できますか?

A
後遺障害等級の認定や損害項目の見直しで、提示額を増額できる可能性があります。
症状固定後に後遺障害の申請・異議申立てを行い、逸失利益や後遺障害慰謝料を再評価します。その結果、後遺症に基づき保険金額を増額できる場合もあります。弁護士にご依頼いただければ、通院頻度・治療経過・就労影響の資料を揃え、弁護士が交渉・立証を補強します。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    示談交渉
    いったん示談した金額は、あとから変更できますか?
  • A
    示談成立後の一括清算が原則で、合意済み金額の変更は基本的にできません。
    ただし錯誤・詐欺等の重大な事情や、将来悪化留保条項がある場合は見直し余地があります。締結前に後遺障害の見通しや損害項目の漏れを精査しましょう。
  • Q
    示談交渉
    示談成立後に痛みが出ました。再度、示談交渉はできますか?
  • A
    原則は再交渉不可ですが、別途後遺障害部分を留保した合意や例外事情があれば再度交渉の余地があります。
    合意書の留保条項や錯誤・新たな医療所見の有無を確認します。将来の悪化可能性があるときは傷害と後遺障害を分けて合意する方法もあります。
  • Q
    示談交渉
    示談が成立すれば、加害者は逮捕や刑事手続を免れますか?
  • A
    示談の有無は量刑等に影響しますが、逮捕・刑事手続が進むか否か自体は捜査機関の判断によります。
    交通事故の示談は民事手続きの問題で、法的には刑事手続きとは別手続きとなります。
    そのため、示談が成立したとしても、人身事故や悪質な違反がある場合は刑事手続が進むことがあります。刑事手続きを進めるかどうかは、捜査機関(警察・検察)の判断によります。
    被害者と加害者の示談成立は、被害が(一定程度)賠償されている、ということの裏付けとなりますので、処分に有利に働くのが一般的です。
  • Q
    示談交渉
    示談交渉はいつから始めるのが適切ですか?
  • A
    治療の見通しが立ち、症状固定後の損害が把握できてから行うのが基本です。
    早期に始める場合でも、通院実績や就労影響などの証拠を蓄積してからが有利です。通院実績や治療の見通しが立たない状態で請求しても、賠償額が定まらず、結局請求を行うに際して治療の見通しなどが立つまで待つことになります。
    後遺障害が疑われる場合は認定手続の結果を待って交渉します。

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