兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
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あわせて読まれている質問
- 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。 - 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
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遺言書の日付が新しいものが優先されます。
法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。 - 夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書が見つかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?
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必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たしていない場合などには遺言書が無効となるため、遺言書の内容に従う必要はありません。 しかし、遺言書が有効である場合には、遺言書の内容に従わざるを得ません。このとき、奥様の遺留分を侵害している場合は、不倫相手に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。

