亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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あわせて読まれている質問
- 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
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家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
- 夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書が見つかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?
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必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たしていない場合などには遺言書が無効となるため、遺言書の内容に従う必要はありません。 しかし、遺言書が有効である場合には、遺言書の内容に従わざるを得ません。このとき、奥様の遺留分を侵害している場合は、不倫相手に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。 - 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
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自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
- 遺言があっても家族信託を併用できますか?
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併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言を作りたいのですが方法がわかりません。
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遺言書は3種類あります。
1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては、法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。
2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは、公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは、手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。
最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

