配偶者居住権とは何かを教えてください。
要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。
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遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになりま…
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。
兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
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自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。 新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知…

