執行猶予判決とはなんですか?
裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
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あわせて読まれている質問
- 前科の記録を消すことはできないのですか?
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できません。<br>罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。
そして、前科調書は消えることはありません。もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。また、前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。 - 黙秘権とは何ですか?
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被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話したいことだけ話すことも認められています。また、黙っていることを理由に犯罪事実を認定することはできません。 - 実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
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一定程度考慮されます。未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。
この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお、逮捕されている期間は未決勾留には含みません。
また、罰金刑を科された場合には、未決勾留日数中算定の基礎となるべき日数について1日当たり5000円に換算して、罰金から差し引きます。
したがって、すでに罰金を全額支払った扱いとなることもあります。 判決中に「満つるまで算入」という言葉が出てきたら、これ以上支払う必要はない、という意味です。 - 求刑とは何ですか?
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検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所は求刑よりも重い刑を言い渡すことはまれです。 なお、判決に執行猶予が付く場合には、検察官の求刑通りの刑が科されることが多いです。 - 前科がつくことによってどのようなデメリットが生じますか?
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就業する上で不利益が生じることがあります。
職業によっては、法律上前科があることによって法律上資格が制限されることがあります。もっとも、執行猶予が付き執行猶予期間が経過した場合や、刑の執行から5年が経過したときなど前科があったとしても資格制限がなくなることもあります。 民間企業については基本的に前科を把握する術はありませんし、前科の有無は高度なプライバシー情報として会社側に申告する義務はないとも考えられます。特に問われていない場合にまで自ら申告する必要はありませんが、エントリーシート等に前科なしと記載すると虚偽記載となり得ます。

