執行猶予判決とはなんですか?
裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
-
事実関係に争いがない事件であれば、起訴されてから2、3か月程度で判決となることが多いです。
事件の種類や裁判所の都合にもよるので明確な基準があるわけではありませんが、事実関係に争いのない事件であれば、起訴されてから1か月程度で第1回公判期日が指定されることが多いです。 これに対し、事実関係を争う事件では、検察官・弁護人双方に事前の準備が必要ですので、審理も1回では終わりませんので時間がかかります。場合によっては起訴から1年以上かかることもございます。 - 前科の記録を消すことはできないのですか?
-
できません。
罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。そして、前科調書は消えることはありません。 もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。 また、前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。 - 黙秘権とは何ですか?
-
被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話したいことだけ話すことも認められています。また、黙っていることを理由に犯罪事実を認定することはできません。 - 求刑とは何ですか?
-
検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所は求刑よりも重い刑を言い渡すことはまれです。 なお、判決に執行猶予が付く場合には、検察官の求刑通りの刑が科されることが多いです。 - 裁判の種類はどのようなものがありますか?
-
正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。
正式裁判は通常の裁判手続です。 即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、 相当と認めるときに、被疑者の同意を条件として行われる簡易な裁判です。 即決裁判によると、起訴されてから原則2週間以内に公判が開かれ、原則として公判当日に判決が下されます。また、懲役刑や禁固刑が科せられる場合には必ず執行猶予が付きます。 略式手続とは、書面審理によって行われる裁判手続きです。検察官が、 簡易裁判所の管轄に属する事件(罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な事件)で、100万円以下の罰金または過料に処するのが相当と考えたときに、被疑者に異議がなければ、 公訴提起と同時に略式命令を請求できるものです。 略式手続による場合、被告人の出廷は必要ありません。

