養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。
成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。
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あわせて読まれている質問
- 離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
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養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。
子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 - ペットの所有権は誰に帰属しますか?引き取った後の費用負担はどうなりますか?
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ペットは法律上「物」として扱われますが、購入名義やこれまでの世話の状況、今後の飼育環境などを総合して、どちらが飼い主となるかを決めるのが一般的です。
ペットの所有権は、購入費を負担したのは誰か、これまでの世話の状況などを参考に話し合いで決めるのが一般的です。引き取った側が日々のエサ代や医療費を負担することが多いですが、特別な合意をして費用を分担することもできます。 - 夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
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合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。
ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。
- 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。 - 取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
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合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

