養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。
成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。
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あわせて読まれている質問
- 養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
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養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
ただし、一度に非常に高額な養育費をまとめて支払うなど、一般的な範囲を超える場合には、税務上の扱いが問題になることもあるため、支払方法も含めて検討した方が安全です。 - 裁判をした場合、養育費はどのようにして決まりますか?
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養育費は、基本的に権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。
双方の年収と支払うべき養育費を表にした「養育費算定表」というものがあり、 調停手続きではそれを基準にその他の事情を考慮して養育費が決められます。 - 合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
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著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
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家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。 - 元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
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養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。

