遺言・相続

Q 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?

A

認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。

こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!相続問題」】

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    遺言・相続
    相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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    相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
    所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言・相続
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    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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    遺言・相続
    作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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    一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…

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