慰謝料・損害賠償

Q 交通事故の慰謝料は、どのように請求すればよいですか?

A
治療記録や事故態様の資料を基に、相手方保険会社へ示談交渉または訴訟で請求します。
診断書・通院実績・休業損害資料などを揃え、基準(自賠責・任意・裁判)に沿って金額根拠を提示します。合意に至らなければ調停・訴訟で解決します。

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  • Q
    慰謝料・損害賠償
    交通事故の「加害者」「被害者」は、どのように判断されますか?
  • A
    事故態様や法規違反の有無などから過失割合を評価し、主たる責任の有無で立場が整理されることが多いです。
    信号・一時停止・優先道路等の規範違反や、ドラレコ・目撃証言などの証拠で判断されます。
  • Q
    慰謝料・損害賠償
    車の修理費以外に、スマホ等の修理費も請求できますか?
  • A
    必要かつ相当な範囲で、スマホやメガネなど、器物の修理費等も損害として請求可能です。
    事故との因果関係と費用の相当性を領収書等で立証します。減価償却や時価額の考慮が必要な場合があります。また、請求するためには、事故との因果関係が認められることが必要ですので、事故前から壊れていたスマホの賠償などは請求できません。
  • Q
    慰謝料・損害賠償
    私が運転中に相手にケガをさせました。どのような責任が生じますか?
  • A
    過失がある場合、治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償責任が生じます。
    事故を起こした人は、法的に事故による損害(けがの治療費など)を賠償する責任を負います。ご自身が任意保険に加入していれば対人賠償で対応します。被害者との話し合いも保険会社が対応してくれることも多いです。事故状況と被害の範囲を保険会社へ迅速に報告し、示談交渉を適切に進めましょう。
  • Q
    慰謝料・損害賠償
    交通事故の慰謝料にはどのような種類がありますか?
  • A
    交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などに区分されます。
    入通院慰謝料は、被害者が自己によりケガをし、その治療などのために病院に入院、通院したことによる苦痛に対する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、事故のケガによる後遺症(体の一部の欠損やしびれ、麻痺、顔に傷跡が残ってしまった等)に対する慰謝料です。死亡慰謝料は、被害者が事故により亡くなった場合に発生する慰謝料となります。
    自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3水準があり、裁判基準が最も高額傾向です。事案に応じて適切な基準で請求額を検討します。
  • Q
    慰謝料・損害賠償
    交通事故の損害賠償を請求したいのですが、手順を教えてください。
  • A
    事故態様と損害の立証資料を整え、相手方(または保険会社)に請求します。
    診断書・治療費の領収書・休業証明・修理見積もり(または修理費の領収書)等を揃え、過失割合の評価とともに示談交渉・訴訟を検討します。

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