住宅ローンだけは支払いを続けたいのですが可能ですか?
個人再生なら住宅資金特別条項により自宅を残せる可能性があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 個人再生中に返済ができなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
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個人再生の手続き後、再生計画中に返済ができなくなった場合は、一定の要件を充たす場合には再生計画を延長してもらい、最長で5年での支払いを認めてもらうことができます。
また、計画を変更しても返済が困難な場合には、残額を免除してもらうことができるハードシップ免責という制度があります。
ただし、再生計画どおりの返済が行われなかったときは、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることもありますので、そのような状況の場合はお早めに弁護士にご相談ください。 - 個人再生をした場合、保証人はどうなりますか?
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住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローンについている保証人については何も影響しません。
それ以外の債務について保証人がいる場合には、保証人に対して請求がされることになります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
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個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります(小規模個人再生手続)。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。 - 個人再生ではどれくらい減額できますか?
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お借り入れ残高の総額により変わります。
代表的な例としては下記の通りです。
・借入総額が500万円までの方 → 100万円に減額
・借入総額が1,500万円までの方 → 5分の1に減額
・ただし資産総額の方がより高い場合は、その金額(清算価値保証原則)
その他の金額の場合のパターンや細かい条件など、詳細については弁護士にご相談ください。 - 自己破産との違いについて教えてください。
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自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。

